米国再保険監督規制に関する動向

 米国では長年にわたり、米国の保険会社が海外再保険会社に出再する場合、再保険会社は引受負債責任相応額の100%を担保として供出しなければならないという内外差別的な規制が存在し、日本や欧州等の保険業界が、当規制の撤廃を粘り強く要請してきました。

 このような状況を受け、全米保険長官会議(NAIC)では、2001年から再保険担保規制の改革に着手し、2011年以降、一定の条件を満たすことを前提に再保険担保減額あるいは免除を認めるべく、モデル法・規制を改正しています。

 海外再保険会社が担保減額・免除の対象となるためには、所在する管轄区域が認定管轄区域(QJ)あるいは相互管轄区域(RJ)に認定されていること、および自社が州保険当局の審査を経ていること等の条件を満たす必要があります。QJとRJの概要は以下のとおりです。

・QJ
 再保険制度が所定の基準を満たし、米国の制度との同等性を有すると認められた管轄区域(QJ)に所在する再保険会社には、信用リスク水準に応じた再保険担保減額・免除が認められます。QJの認定は5年ごとに更新され、日本の認定は2020年1月1日付で更新されています。

・RJ
 2019年6月のモデル法・規制の改正により、一定の要件を満たす管轄区域(①米国とカバードアグリーメントを締結した管轄区域、②NAICの認定プログラムの要件を満たした米国の管轄区域、③QJのうち一定の追加要件を満たした管轄区域)をRJに認定し、RJに所在する再保険会社は所定の条件を満たした場合、再保険担保が免除されることとなりました。日本は2019年12月付でRJに認定されています。
 NAICでは、RJに所在する再保険会社に担保免除を認めるための具体的手続きの検討を進めています。

損保協会の提出意見

損保協会が過去に提出した意見につきましては、以下をご覧ください。

2019年10月 QJ・RJ評価プロセス案に対する損保協会意見

2019年4月 モデル法・規制改正案に対する損保協会意見

2018年7月 モデル法・規制改正案に対する損保協会意見

2018年2月 NAICのカバードアグリーメント対応に対する損保協会意見

更新:2021.06.04(経営企画部 国際業務室)

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