「第11次鹿児島県交通安全計画(中間案)」に意見表明

~防災教育の推進やリスク認識の強化などを要望~

一般社団法人日本損害保険協会九州支部鹿児島損保会(会長:古野 秀人・東京海上日動火災保険株式会社 鹿児島支店長)では、鹿児島県が2021年2月22日(月)~3月22日(月)の間に実施した「第11次鹿児島県交通安全計画(中間案)」に関するパブリック・コメント(意見募集)に対し、古野 鹿児島損保会会長名で意見表明を行いました。
本計画は、現在の交通事故等の状況を踏まえ、交通安全対策基本法第25条第1項の規定に基づき、陸上交通(道路交通、鉄道交通、踏切道における交通)の安全に関し、各関係機関・団体等が講ずべき施策の大綱を定めたもので、概要は以下のとおりです。

≪「第11次鹿児島県交通安全計画(中間案)」の概要≫

これに対し、鹿児島損保会では、地域における安全・安心を推進する観点等から、以下5点の意見表明を行っています。

≪意見内容≫

  1. 【(1) 歩行者及び自転車の安全確保】(P.16)
  2. 自転車損害賠償保険等の加入義務化にかかる広報など、損害保険業界および損害保険協会として協力したいと考えております。また、自転車にかかる交通安全教育については、加害者になってしまった場合の責任や対処法等についても教育することが、歩行者及び自転車の安全確保のためにも、「かごしま自転車条例」の広報活動の一環、またP.72の被害者支援の充実の推進としても必要と考えます。

  3. 【ア(ア)】(P.24)
  4. 当協会では、毎年秋に、県別の事故多発交差点マップ(人身事故の多い交差点のマップ)を公表しており、事故危険箇所の指定において参考にしていただければ幸いです。

  5. 【(1)段階的かつ体系的な交通安全教育の推進】(P.41~44)
  6. 本中間案P62やP73にも記載があるように「近年,自転車が加害者になる事故に関し,高額な賠償額となるケースもあり,こうした賠償責任を負った際の支払い原資を担保し,被害者の救済の十全を図る」必要があると考えております。鹿児島県において「かごしま自転車条例」により、自転車利用者等に各種義務を課していることから、児童の保護者および中学生に対して少なくとも「かごしま自転車条例」で求める乗車用ヘルメットの着用義務や自転車賠償責任保険等の加入義務に関する説明や教育、高校生に対しては少なくても自賠責保険や自転車賠償責任保険の加入義務に関する教育も行うことが適当と考えます。

  7. 【(4)自転車の安全性の確保】(P.65)
  8. 「損害賠償責任保険等への加入を促進します。」との記載がありますが、かごしま自転車条例により自転車損害賠償責任保険等への加入は義務付けられており、当該記載では県民に誤解を生む可能性があることから「全県民の自転車損害賠償責任保険等への加入を実現する。」、「無保険自転車利用者への自転車賠償責任保険等への加入を徹底させる。」等の記載したほうが適当と考えます。

  9. 【(1)自動車損害賠償保障制度の充実等】(P.73)
  10. 「自動車損害賠償保障制度」は国土交通省が運用する制度としてありますが、記載されている内容は同制度に直接関係することではなく「自動車事故被害者の救済資力の充実等」と思われる記載になっているので、タイトルを変更してはいかがでしょうか。

鹿児島損保会では、今後も行政や関係機関と協力し、地域における安全・安心に資する取り組みを継続的に推進していきます。

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