令和2年7月豪雨による災害に関する損保業界の対応について
~対策本部を設置、各種損害保険については最長6か月の特別措置を実施~
【No.20-09】
2020.07.09
この度の令和2年7月豪雨によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
一般社団法人 日本損害保険協会(会長:広瀬 伸一)では、令和2年7月豪雨による災害に万全の体制で対応するため、「2020年度自然災害対策本部」(本部長:広瀬 伸一)を設置しました。本対策本部では、新型コロナウイルス感染防止に配慮しつつ、今般の大規模自然災害に総力を挙げて対応してまいります。
また、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)については、令和2年7月豪雨による災害により災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合、継続契約の締結手続きおよび保険料の払い込みを最長6か月後の末日(2021年1月末日)まで猶予する特別措置を実施することとしました。
併せて、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施することとしました。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または損害保険代理店にお問い合わせください。
<火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)>
- 1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月後の末日(2021年1月末日)まで、猶予できるものとします。 - 2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の末日(2021年1月末日)まで、猶予できるものとします。
<自賠責保険>
- 1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、2020年8月4日まで、猶予できるものとします。 - 2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の末日(2021年1月末日)まで、猶予できるものとします。
今後、継続契約の締結手続きや保険料の払い込みについて猶予期間の延長等を行う場合は、当協会ホームページにてお知らせいたします。
1.自然災害を補償する損害保険について
各種損害保険(火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)では自然災害を補償するものがあります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または代理店にお問い合わせください。
「保険金が使える」と言って住宅修理を勧誘する業者や保険金の請求を代行する業者とのトラブルが増加していますので、ご注意ください。
2.お問い合わせ
損害保険に関するご相談は、そんぽADRセンターで受け付けております。
そんぽADRセンター
0570-022808
全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。
災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊・流失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。
<自然災害等損保契約照会センター>
フリーダイヤル:0120-501331
※受付時間:9時15分~17時00分(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)
※2020年7月9日に気象庁が発表した豪雨の名称「令和2年7月豪雨」に変更