日本損害保険協会内部統制に関する基本方針
本協会は、業務の適正を確保し、ガバナンスの強化および質の向上に資するため、この基本方針を理事会において決議し、内部統制態勢を構築します。
1.理事および本協会従事者の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)本協会は、コンプライアンスに関する規程を定め、これに基づき以下のとおりコンプライアンス体制を整備するとともに、高い倫理感を持って事業を推進し、社会からの期待に応えていきます。
ア)コンプライアンス統括責任者を定めるとともに、コンプライアンスに関する事務を遂行する部門を設置し、推進体制を整備します。
イ)年度ごとにコンプライアンス・プログラムを策定し、理事および本協会従事者に対し、コンプライアンス意識・取組みの周知徹底を図ります。
(2)本協会は、個人情報保護宣言に基づき、個人情報保護を適切に管理するための体制を整備します。
(3)本協会は、損害保険会社の独占禁止法遵守のための指針に基づき、その事業を実施し、独占禁止法を遵守する体制を整備します。
(4)本協会は、損害保険業界における反社会的勢力への対応に関する基本方針に基づき、反社会的勢力等との関係遮断、不当要求等に対する拒絶等について毅然とした姿勢で組織的に対応するため、反社会的勢力等への対応体制を整備します。
(5)本協会は、法令違反および不正行為等またはそのおそれのある事実の早期発見に努めるため、内部通報制度を整備します。
(6)本協会は、被監査部門から独立した内部監査担当部署を設置し、各部署の業務遂行態勢等について効率的かつ実効性のある内部監査を行う体制を整備します。
2.理事および本協会従事者の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)本協会は、文書等の取り扱いに関する規程を定め、理事および本協会従事者の職務執行に係る情報等を適切に保存・管理する体制を整備します。
(2)本協会は、法令および内部規程等に基づき、適切に情報公開を行う体制を整備します。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)本協会は、組織運営および業務上のリスクについて分析・評価を行い、リスクの顕在化を防止するため各種規程を整備するとともに、リスクが顕在化した場合の対応体制を整備します。また、重大なリスクが顕在化した場合には、理事会等で審議または報告を行います。
(2)本協会は、自然災害等の緊急事態が発生した場合に迅速かつ適切に対応するため、事業継続計画を定め、平時から対応訓練を行う等体制を整備します。
(3)本協会は、内部監査や内部通報等で把握されたリスクについて速やかに改善等の措置を検討し、対処します。
4.理事および本協会従事者の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)本協会は、定例理事会および臨時理事会の円滑な開催・運営のため、理事会の運営に関する規程を定める等体制を整備します。
(2)本協会は、理事会における意思決定を迅速に行うため、理事会の下部に委員会を設け、その所管事項に係る施策等について企画立案し、事業を推進する体制を整備します。
(3)本協会は、業務を円滑に処理するため、専務理事が統括する事務局を設け、その体制を整備します。
(4)本協会は、中期基本計画および毎事業年度の事業計画に基づき事業を推進するとともに、事業および予算の執行管理を適切に行う体制を整備します。また、事業の成果等を検証する仕組みを構築し、効果的な資源配分および意思決定を行う体制を整備します。
(5)本協会は、システムの適切な管理および情報セキュリティの確保のため、情報セキュリティに関する基本方針を定め、情報セキュリティ管理体制を整備します。
5.監事の職務を補助する本協会従事者の配置および当該従事者の理事からの独立性に関する事項
(1)本協会は、監事の監査を補佐するため、監事の下に監事事務局を設置し、その事務を行う本協会従事者(以下「事務局員」という。)を配置します。
(2)本協会は、事務局員が監事事務局を統括する常任監事の指揮命令を受けることにより、事務局員の理事からの独立性を確保します。
(3)本協会は、事務局員の人事に関する事項を常任監事の同意または意見を得た上で行います。
6.理事および本協会従事者が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
(1)理事および本協会従事者は、法令違反および不正行為その他本協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を含むコンプライアンス上の重要事項を適宜監事に報告します。
(2)理事および本協会従事者は、監事の求めに応じて、随時事業の執行状況等の報告を行います。
7.その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)本協会は、監事の監査に関する基本的な事項を規程に定めるとともに、監査を実効的に行うため、監事会を設置します。
(2)本協会は、会計監査を行う監査法人の選定等について、監事が関与する体制を整備します。
(3)監事は、理事会およびその他の重要な会議に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることとします。
(4)理事および関係部署の責任者は、監事が理事および関係部署に対して求める事業の報告、または本協会の業務および財産の状況の調査に協力します。
(5)内部監査担当部署は、監事の求めに応じて内部監査の結果を提供するなど連携に努めます。
2014年4月1日施行