飲酒運転に対する法規制
飲酒運転防止啓発活動
飲酒運転に対する法規制
飲酒運転や無免許運転など自動車の悪質運転による死傷事件の実情等に鑑み、事件の実態に即した対処ができるよう、従来、刑法に規定されていた「危険運転致死傷罪」と「自動車運転過失致死傷罪」を刑法から抜き出し、悪質かつ危険な自動車の運転により人を死傷させた者に対する新たな罰則として整備されました。
飲酒運転の罰則
飲酒運転は、事故を起こさなくても、免許停止または取消しになります。
自動車運転死傷処罰法(2014年5月20日施行)
■危険運転致死傷罪(第2条)
運転時の状態 |
事故の結果 |
罰則 |
---|---|---|
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態 |
人を負傷させた場合 |
15年以下の懲役 |
人を死亡させた場合 |
1年以上の有期懲役(最長20年) |
■危険運転致死傷罪(第3条)
運転時の状態 |
事故の結果 |
罰則 |
---|---|---|
アルコール又は薬物の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態 |
人を負傷させた場合 |
12年以下の懲役 |
人を死亡させた場合 |
15年以下の懲役 |
■過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(第4条)
運転時の状態および行為 |
罰則 |
---|---|
アルコール又は薬物の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が人を死傷させた場合で、運転時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたとき |
12年以下の懲役 |
道路交通法
■運転者本人への罰則
運転者の状況 |
罰則 |
---|---|
酒酔い運転 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第117条の2第1号) |
酒気帯び運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第117条の2の2第3号) |
・飲酒運転に関する違反行為の点数・処分内容等
運転者の状況 |
点数 |
処分内容 |
欠格・停止期間 |
|
---|---|---|---|---|
酒酔い運転 |
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態 |
35点 |
免許の取消 |
3年 |
酒気帯び運転 |
呼気1リットル中アルコール |
25点 |
免許の取消 |
2年 |
呼気1リットル中アルコール |
13点 |
免許の停止 |
90日 |
※この処分は一例であり、交通事故の状況や交通違反の前歴等により異なる。「欠格・停止期間」は、前歴なしの場合
■運転者の周辺等に対する罰則(教唆犯の場合は運転者本人に同じ)
罰則対象者 |
運転者の状況 |
罰則 |
---|---|---|
酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、車両等を提供した者 |
酒酔い運転 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
|
酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめた者 |
酒酔い運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 |
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
|
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運送することを要求し、又は依頼して車両に同乗した者 |
酒酔い運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 |
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
■飲酒検知拒否に関する罰則
罰則対象者 |
罰則 |
---|---|
警察官からの呼気検査要求(飲酒検知)を拒み、又は妨げた者(第67条第3項) |
3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
■救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)に関する処罰内容・罰則
罰則対象者 |
点数 |
処分内容 |
欠格・停止期間 |
---|---|---|---|
救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)を犯した者(第72条) |
35点 |
免許の取消 |
3年 |
罰則 |
|||
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第117条第2項) |