「大阪府都市計画法施行条例の改正等」に意見表明
2021.11.11
大阪府における防災・減災を要望
日本損害保険協会近畿支部(委員長:藤原 剛・三井住友海上火災保険株式会社常務執行役員 関西本部長)では、大阪府が令和3年10月11日(月)~令和3年11月9日(火)の間に実施した「大阪府都市計画法施行条例の改正等」に関するパブリック・コメント(意見募集)に対し、布垣 光盛 消費者部会長(三井住友海上火災保険株式会社関西総務部長)名で意見表明を行いました。
本改正は、都市再生特別措置法等の改正に基づき、大阪府においても、大阪府都市計画法施行条例の改正を始めとして、関連する規定の改正及び審査基準の制定を行うもので、概要は以下のとおりです。
「大阪府都市計画法施行条例の改正等」の概要
- (1)大阪府都市計画法施行条例等の改正
- 都市計画法、都市計画法施行令及び特定都市河川法等の改正を踏まえ以下A~Cの改正を行う。
- A.大阪府都市計画法施行条例(平成15年3月25日 大阪府条例第8号)
- B.大阪府都市計画法施行細則(昭和45年5月22日 大阪府規則第48号)
- C.都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準
- (2)浸水ハザードエリア等における開発の許可基準の制定等
- 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律による都市計画法の一部改正に関する安全なまちづくりのための開発許可制度見直しについて(技術的助言)」の内容をふまえ、以下A、Bにおける許可できる場合の基準を制定する。
- A.土砂災害警戒区域における開発行為等に関する取扱い
- B.浸水想定区域のうち危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域における開発行為等に関する取扱い
これに対し、消費者部会では、以下のとおり意見表明を行っています。
「大阪府都市計画法施行条例の改正等」への意見内容
自然災害が頻発・激甚化し、災害ハザードエリアにおける開発抑制は急務であると当協会も認識していた中、都市再生特別措置法等の改正を踏まえ、法的な観点から早急にご対応いただいたことおよび改正の内容についてご賛同します。
なお、災害ハザードエリアからの「移転の促進」についても、事前減災の観点から政策的なアプローチが必要と考えております。補助金等の充実および利用可能な制度の周知・案内など、引き続きご対応をお願いします。
近畿支部では、今後も行政や関係機関と協力し、地域の安全・安心に資する取り組みを推進します。