「滋賀県が締結する契約に関する条例要綱案」に意見表明

県の契約における保険の果たすべき責務等を要望

 日本損害保険協会近畿支部(委員長:藤原 剛・三井住友海上火災保険株式会社常務執行役員 関西本部長)では、滋賀県が令和3年6月14日(月)~令和3年7月14日(水)の間に実施した「滋賀県が締結する契約に関する条例要綱案」に関するパブリック・コメント(意見募集)に対し、長沼 孝裕 滋賀損保会会長(三井住友海上火災保険株式会社滋賀支店長)名で意見表明を行いました。

 本計画は、滋賀県の契約に関し、基本理念を定め、県および県の契約の相手方等の責務を明らかにするとともに、県の契約に関する基本的な事項を定めるもので、概要は以下のとおりです。

滋賀県が締結する契約に関する条例要綱案の概要

  1. 1.条例の目的
    県の契約に関し、基本理念を定め、県および契約の相手方等の責務を明らかにするとともに、県の契約に関する基本的な事項を定めることにより、県の契約に関する制度の公正かつ適正な運用および一定の行政目的の実現に向けた県の契約の活用を図り、もって本県の経済および社会の持続的な発展に寄与する。
  2. 2.基本理念
    (1) 契約の過程の透明性および競争の公正性が確保されるとともに、不正行為の排除が徹底されることにより、その適正化が図られること。
    (2) 契約の履行により提供されるサービス等の質が確保されること。
    (3)地域経済の活性化への配慮がなされること。
    (4) 環境に配慮した事業活動の推進その他の一定の行政目的の実現を図る上で適切に活用されること。
  3. 3.施策の方向性
    ・適切な仕様書等の作成等  ・低価格受注の防止  ・計画的な発注等  ・地域経済の活性化
    ・一定の行政目的の実現に向けた県の契約の活用  ・適正な履行の確保  ・契約状況の公表

これに対し、滋賀損保会では、損害保険を通じて県の契約に関する制度の公正かつ適正な運用を支えるべく、以下の意見表明を行っています。

意見内容

 県との契約であるという社会的な責任を自覚させ計画通りの業務遂行を担保するため、さらに県の持続的な事業継続に資するため、履行保証、建設工事、第三者賠償責任、瑕疵担保責任等の各保険を県の契約の相手方の責任と費用負担により付すこと、また、保険によって果たすべき責務等の条件を予め定めることを明文化しては如何でしょうか。

 滋賀損保会では、今後も行政や関係機関と協力し、損害保険を通じた地域に資する取り組みを継続的に推進していきます。

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