新型コロナウイルスへの対応について
1.ご契約等に関する各種特別な取扱いについて
(1)自賠責保険 車検証伸長に伴う自賠責保険の延長
道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施することとしました。
詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
<自賠責保険>
- 継続契約の締結手続き猶予 (2020年7月1日で終了しました)
新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「対象地域」)において、2020年7月1日まで、猶予できるものとします。
- 保険料の払い込み猶予 (2020年8月31日で終了しました)
対象地域において、2020年8月末日まで、猶予できるものとします。
※対象地域の場合、令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間が伸長された車両を含みます。
※対象地域は、4月9日の7都府県から、4月16日に40道府県が新たに追加されました。
(2)自賠責保険 異動・解約等に関する特別措置について
(2020年9月30日で終了しました)
自賠責保険の異動・解約・訂正の手続き等について、以下のとおり特別措置を実施することといたしました。
詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
<自賠責保険>
- 1.異動・解約・訂正の手続きの猶予 異動・解約・訂正の手続きについて、2020年9月30日まで、猶予できるものとします。
- 2.保険料の払い込み猶予 異動・解約・訂正の手続時に保険料の追加でのお支払いが必要なものについて、当該手続時まで払い込みを猶予できるものとします。
(3)各種損害保険(自賠責保険を除く) 保険料払い込み等の延長措置
(2021年10月31日で終了しました)
新型コロナウイルス感染症によりご契約者が影響(※)を受けられた場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予するお取り扱いができる場合があります。
詳細は、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
※ご契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。
- 1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、2021年4月26日から最長6か月後の末日(2021年10月31日)(※)まで猶予できるものとします。 - 2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、2021年4月26日から最長6か月後の末日(2021年10月31日)(※)まで猶予できるものとします。
※2021年6月30日までとしていた猶予期間について、上記のとおり延長いたします。(2021年6月18日更新)。