口永良部島(新岳)噴火により被害を受けられた皆様へ
2015.06.01
口永良部島(新岳)噴火により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
災害救助法適用地域にお住まいのご契約者に対する特別措置について
災害救助法が適用された地域にお住まいのご契約者が被害を受けられた場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、保険料のお支払いを猶予するお取り扱いができる場合があります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2015年5月29日現在)
鹿児島県熊毛郡屋久島町(くまげぐんやくしまちょう)
そんぽADRセンター
0570-022808
全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。
災害救助法が適用された地域において被災されたお客様で、損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失った方は、「自然災害損保契約照会センター」で照会を受け付けます。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。
自然災害損保契約照会センター
※受付時間 9:15~17:00(土・日・祝日および12/30~1/4を除く)
0570-001830(ナビダイヤル:通話料有料)
※一部のIP電話など、ナビダイヤルが利用できない場合は以下の直通番号へおかけください。
03-6836-1003(通話料有料)
損害保険をご契約の皆さまへ
地震保険のお取扱い
損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について損害を調査し、損害の程度に応じて保険金をお支払いいたします。
地震保険以外の保険(自動車保険、傷害保険など)のお取扱い
原則として地震・噴火・津波による損害は補償の対象となりません。
ただし、地震・噴火・津波による損害を補償する特約が付帯されている場合は保険金をお支払いいたします。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または損害保険代理店にご相談ください。
地震保険の概要
1. 保険金が支払われる損害
地震保険は、地震・噴火・津波による損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して保険金が支払われます。
<支払例>
・地震により火災が発生し、家が焼失した。
・地震により家が倒壊した。
・津波により家が流された。
2. 火災保険では、地震による火災は補償されません
火災の原因 |
火災保険 |
地震保険 |
地震・噴火・津波 |
×(※) |
○ |
上記以外 |
○ |
× |
(※)地震などにより延焼・拡大した火災損害も補償されません。
3. 支払われる保険金
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損害の状況 |
支払われる保険金 |
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建物 |
家財 |
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全損 |
基礎・柱・壁・屋根などの損害額が |
家財の損害額が |
契約金額の |
焼失・流失した部分の床面積が |
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半損 |
基礎・柱・壁・屋根などの損害額が |
家財の損害額が |
契約金額の |
焼失・流失した部分の床面積が |
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一部損 |
基礎・柱・壁・屋根などの損害額が |
家財の損害額が |
契約金額の |
全損・半損・一部損に至らない建物が |