特定保険募集人向けリーフレット等を作成
~改正保険業法で新たに導入される帳簿保存・事業報告の概要を解説~
2016.04.01
日本損害保険協会(会長:鈴木 久仁)では、2016年5月29日施行の改正保険業法において、規模が大きい特定保険募集人(※)を対象に新たに導入される義務(帳簿保存・事業報告)の概要を取りまとめたリーフレットを金融庁および関係団体(一般社団法人生命保険協会、一般社団法人外国損害保険協会、一般社団法人日本少額短期保険協会)とともに作成しました。
リーフレットは、当協会ホームページに掲載しているほか、金融庁のホームページにも掲載されています。
また、当協会では、リーフレットに併せて、当該義務のポイントを解説した「帳簿保存・事業報告書対応ガイド」を作成しました。
当協会では、募集品質の更なる向上に向けて、会員各社が適切に代理店指導を行えるように、また、その指導を通じて代理店が適切な体制を整備できるように、引き続き支援を行っていきます。
※特定保険募集人
以下のいずれかに該当する代理店・募集人。
・所属保険会社の数が15社以上
・事業年度中の手数料収入等の合計額が10億円以上(専属代理店を除く)