平成28年熊本地震に伴う特別措置(自賠責保険)の一部延長について
2016.05.13
この度の平成28年熊本地震により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
一般社団法人 日本損害保険協会(会長 鈴木 久仁)の会員会社では、平成28年熊本地震に伴い、火災保険、自動車保険、傷害保険、自賠責保険などの各種損害保険について特別措置を実施しています。
この度、熊本県の一部地域(※)に使用の本拠を有する自動車について、自動車検査証の有効期間を再伸長する旨、国土交通省から発表されました(道路運送車両法第61条の2の規定に基づく措置)。これに伴い、同地域に使用の本拠を有する自動車等について、自賠責保険の継続契約の締結手続きの猶予期間を1か月延長し、最長2か月間(2016年6月15日まで)猶予することとしました。
(※)熊本市、宇土市、宇城市、下益城郡美里町、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、上益城郡山都町、菊池市、合志市、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、玉名市、玉名郡玉東町、山鹿市、阿蘇市、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町、阿蘇郡南阿蘇村、阿蘇郡西原村、八代市、八代郡氷川町
詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
<自賠責保険の特別措置>
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長2か月間(2016年6月15日まで)、猶予できるものとします。
(※)猶予期間は、自動車の使用の本拠等により異なります。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるものとします。