平成29年7月九州北部豪雨に伴う自賠責保険の特別措置の実施について

 平成29年7月九州北部豪雨により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

 一般社団法人 日本損害保険協会(会長:原 典之)の会員会社では、平成29年7月九州北部豪雨で被害を受けられた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険について、特別措置を実施しています。

 今般、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域(災害救助法が適用された地域と同様)に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施することとしましたので、お知らせします。

 詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

自賠責保険に関する特別措置

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