平成29年台風第21号により被害を受けられた皆様へ
2017.10.30
平成29年台風第21号により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
1.自然災害を補償する損害保険について
各種損害保険(火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)では風水災等による自然災害を補償するものがあります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または代理店にお問い合わせください。
2.災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について
災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予するお取り扱いができる場合があります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2017年10月30日現在)
三重県
伊勢市(いせし)
度会郡玉城町(わたらいぐんたまきちょう)
京都府
舞鶴市(まいづるし)
和歌山県
新宮市(しんぐうし)
ご注意ください
風水災等を補償する保険であっても、各損害保険会社から発売されている損害保険にはいろいろな種類があり、また、さまざまな名称がつけられて販売されています。
ご契約されている損害保険が「自然災害を補償する損害保険」に該当するか、詳しくは損害保険会社または代理店にお問い合わせください。
3.お問い合わせ
そんぽADRセンター
損害保険に関するご相談は「そんぽADRセンター」まで。
※受付時間 9:15~17:00(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)
ナビダイヤル 0570-022808(通話料有料)
通話料金
- 固定電話からは、全国一律1分10円(税別)
- 携帯電話からは、全国一律20秒10円(税別)
- 公衆電話からは、距離別料金となります。
※電話会社の通話料割引サービス(携帯電話の場合、料金プランの無料通話)は適用されません。
自然災害損保契約照会センター
災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失った方は、「自然災害損保契約照会センター」で照会を受け付けます。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。