平成30年2月4日からの大雪により被害を受けられた皆様へ
2018.02.15
平成30年2月4日からの大雪により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
1.自然災害(風災・水災・雪災等)を補償する損害保険について
各種損害保険(火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)では自然災害(風災・水災・雪災等)を補償するものがあります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または代理店にお問い合わせください。
2.災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について
災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予するお取り扱いができる場合があります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2018年2月15日現在)
福井県
福井市(ふくいし)
大野市(おおのし)
勝山市(かつやまし)
鯖江市(さばえし)
あわら市(あわらし)
坂井市(さかいし)
吉田郡永平寺町(よしだぐんえいへいじちょう)
丹生郡越前町(にゅうぐんえちぜんちょう)
越前市(えちぜんし)
ご注意ください
風災・水災・雪災等を補償する保険であっても、各損害保険会社から発売されている損害保険にはいろいろな種類があり、また、さまざまな名称がつけられて販売されています。
ご契約されている損害保険が「自然災害を補償する損害保険」に該当するか、詳しくは損害保険会社または代理店にお問い合わせください。
3.お問い合わせ
そんぽADRセンター
損害保険に関するご相談は「そんぽADRセンター」まで。
※受付時間 9:15~17:00(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)
ナビダイヤル 0570-022808(通話料有料)
通話料金
- 固定電話からは、全国一律1分10円(税別)
- 携帯電話からは、全国一律20秒10円(税別)
- 公衆電話からは、距離別料金となります。
※電話会社の通話料割引サービス(携帯電話の場合、料金プランの無料通話)は適用されません。
自然災害等損保契約照会センター
災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。