IAISのICP・コムフレーム市中協議に意見提出

公平な競争条件の確保や過度な制約の回避等の観点から意見

 日本損害保険協会(会長:金杉 恭三)では、保険監督者国際機構(IAIS)(※1)が2019年6月14日から8月15日まで市中協議(パブリック・コメント)に付した、保険基本原則(ICP)(※2)および国際的に活動する保険グループ(IAIGs)の監督のための共通の枠組み(コムフレーム/ComFrame)(※3)に対する意見を8月14日に提出しました。

<市中協議の主な内容>

<当協会意見概要>(詳細は添付資料参照)

 今回の改正案は2019年11月に採択される予定です。

 当協会は、IAISにおける国際保険監督基準策定の議論に積極的に参加しており、今後も関係国際機関等に対して本邦業界の意見を表明していきます。

(※1)保険監督者国際機構(IAIS)の概要

1994年に設立され、世界約150カ国・地域の保険監督当局(メンバー)で構成。主な活動は以下のとおり。

1)保険監督当局間の協力の促進
2)保険監督・規制に関する国際基準の策定および導入促進
3)メンバー国への教育訓練の実施
4)金融セクターの他業種の規制者等との協力
※日本からはメンバーとして金融庁が参加しており、当協会もステークホルダーとして積極的に関与する方針を掲げている。

(※2)保険基本原則(ICP)

IAISが定める、すべての保険者・保険グループの監督において適用されるべき基本原則。保険監督機関が自らや保険会社に関し権限を持ち、管理すべき分野(例:免許交付、モニタリング、検査、破綻処理、ガバナンス、リスク管理、資本十分性、投資、開示等)について定める。適用度・強制度に応じ、「原則」、「基準」、「ガイダンス」の3層で構成。現行ICPの和訳はこちら(※)参照。

現行ICPの和訳

※リンク先へ遷移後、自動的にPDF(4.67MB)のダウンロードが開始されます。

(※3)国際的に活動する保険グループ(IAIGs)の監督のための枠組み(コムフレーム/ComFrame)

IAIGsに対して、ICPに加えて適用される監督要件。ガバナンス、リスク管理等の定性要件、定量要件(資本要件)、監督者に対する要件(監督者間協力、破綻処理等)を含む。適用度・強制度に応じ、「コムフレーム基準」、「コムフレームガイダンス」の2層で構成。また、資本要件として、国際保険資本基準(Insurance Capital Standard:ICS)の策定が進められている。IAISは、ICSを含むコムフレーム全体の2019年採択、2020年実施を予定している。

本市中協議文書(原文)は、こちらでご覧いただけます。

本市中協議文書(原文)

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