令和元年8月の前線に伴う大雨による災害により被害を受けられた皆様へ
2019.08.28
令和元年8月の前線に伴う大雨による災害によりお亡くなりになられた方に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
1.自然災害を補償する損害保険について
各種損害保険(火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)では自然災害を補償するものがあります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または代理店にお問い合わせください。
2.災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について
災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予するお取り扱いができる場合があります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2019年8月28日現在)
佐賀県
佐賀市(さがし)
唐津市(からつし)
鳥栖市(とすし)
多久市(たくし)
伊万里市(いまりし)
武雄市(たけおし)
鹿島市(かしまし)
小城市(おぎし)
嬉野市(うれしのし)
神埼市(かんざきし)
神崎郡吉野ヶ里町(かんざきぐんよしのがりちょう)
三養基郡基山町(みやきぐんきやまちょう)
三養基郡上峰町(みやきぐんかみみねちょう)
三養基郡みやき町(みやきぐんみやきちょう)
東松浦郡玄海町(ひがしまつうらぐんげんかいちょう)
西松浦郡有田町(にしまつうらぐんありたちょう)
杵島郡大町町(きしまぐんおおまちちょう)
杵島郡江北町(きしまぐんこうほくまち)
杵島郡白石町(きしまぐんしろいしちょう)
藤津郡太良町(ふじつぐんたらちょう)
自然災害を補償する保険であっても、各損害保険会社から発売されている損害保険にはいろいろな種類があり、また、さまざまな名称がつけられて販売されています。
ご契約されている損害保険が「自然災害を補償する損害保険」に該当するか、詳しくは損害保険会社または代理店にお問い合わせください。
3.お問い合わせ窓口
そんぽADRセンター
0570-022808
全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。
ナビダイヤル 0570-022808(通話料有料)
通話料金
- 固定電話からは、全国一律1分10円(税別)
- 携帯電話からは、全国一律20秒10円(税別)
- 公衆電話からは、距離別料金となります。
※電話会社の通話料割引サービス(携帯電話の場合、料金プランの無料通話)は適用されません。
自然災害等損保契約照会センター
災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。