令和元年台風第19号に伴う特別措置(自賠責保険)の一部再延長について
2019.11.15
この度の令和元年台風第19号により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
一般社団法人 日本損害保険協会(会長:金杉 恭三)の会員会社では、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施しています。
今般、自賠責保険の継続契約の締結手続きについて、宮城県の全域と岩手県・福島県・東京都・山梨県・長野県の一部の地域で、次のとおり猶予期間を再延長する措置を実施することとしました。
詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
自賠責保険
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、以下のとおり猶予できるものとします。
■宮城県の全域と岩手県・福島県・長野県の一部の地域において、2019年11月29日まで、猶予できるものとします。
■東京都と山梨県の一部の地域において、2019年12月16日まで、猶予できるものとします。
※猶予期間を、2019年11月15日までとしておりました。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の末日(2020年4月末日)まで、猶予できるものとします。
※なお、東京都(島しょ大島町)および千葉県についての猶予期間は、災害救助法の適用日から最長6か月後の末日(2020年3月末日)までとなります。