新型コロナウイルス感染症対策として実施された車検伸長に伴う特別措置(自賠責保険)の実施について
2020.02.28
一般社団法人 日本損害保険協会(会長:金杉 恭三)の会員会社では、道路運送車両法第61条の2
の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次
のとおり自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を
実施することとしました。
詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
<自賠責保険>
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、2020年4月30日まで、猶予できるものとします。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長2か月後の末日(2020年4月末日)まで、猶予できるものとします。