令和2年台風第9号に伴う特別措置(自賠責保険)の実施について
2020.10.02
この度の令和2年台風第9号により、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
一般社団法人 日本損害保険協会(会長:広瀬 伸一)の会員会社では、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施することとしました。
<自賠責保険>
- 1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、以下のとおり猶予できるものとします。
長崎県佐世保市高島町において、高島町島外への自動車の航送が可能となった日の2週間後の日の翌日まで、猶予できるものとします。 - 2.保険料の払い込み猶予
長崎県佐世保市高島町において、2020年11月末日まで、猶予できるものとします。