新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆様へ
2021.06.18
新型コロナウイルス感染症によりご契約者が影響を受けられた場合の特別措置について(2021年6月18日更新)
新型コロナウイルス感染症によりご契約者が影響(※)を受けられた場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予するお取り扱いができる場合があります。
詳細は、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
※ご契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。
- 1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、2021年4月26日から最長6か月後の末日(2021年10月31日)(※)まで猶予できるものとします。 - 2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、2021年4月26日から最長6か月後の末日(2021年10月31日)(※)まで猶予できるものとします。
※2021年6月30日までとしていた猶予期間について、上記のとおり延長いたします。