石川県能登地方を震源とする地震により被災された皆様へ
2022.06.20
最終更新日:2022年6月20日
この度の石川県能登地方を震源とする地震により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
損害保険をご契約の皆様へ
地震保険のお取扱い
損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について損害を調査し、損害の程度に応じて保険金をお支払いいたします。
地震保険以外の保険(自動車保険、傷害保険など)のお取扱い
原則として地震、津波による損害は補償の対象となりません。
ただし、地震や津波による損害を補償する特約が付帯されている場合は保険金をお支払いいたします。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または損害保険代理店にご相談ください。
※損害保険の保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は不要です。
地震保険の概要
1. 保険金が支払われる損害
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して保険金が支払われます。
<支払例>
- 地震により火災が発生し、家が焼失した。
- 地震により家が倒壊した
- 津波により家が流された。
2. 火災保険では、地震による火災は補償されません
火災の原因 |
火災保険 |
地震保険 |
---|---|---|
地震・噴火またはこれらによる津波 |
×(※) |
〇 |
上記以外 |
○ |
× |
(※)地震などにより延焼・拡大した火災損害も補償されません。
3. 支払われる保険金
損害の程度 |
損害の状況 |
支払われる保険金 |
|
---|---|---|---|
建物 |
家財 |
||
全損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の50%以上 |
家財の損害額が家財の時価の80%以上 |
地震保険金額の100%(時価が限度) |
大半損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の40%以上50%未満 |
家財の損害額が家財の時価の60%以上80%未満 |
地震保険金額の60%(時価の60%が限度) |
小半損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の20%以上40%未満 |
家財の損害額が家財の時価の30%以上60%未満 |
地震保険金額の30%(時価の30%が限度) |
一部損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の3%以上20%未満 |
家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
地震保険金額の5%(時価の5%が限度) |
4. 地震保険の解説
お問い合わせ窓口
一般社団法人 日本損害保険協会
- そんぽADRセンター
損害保険に関する相談を受け付けます。
ナビダイヤル 0570-022808(通話料有料)
※受付時間は、平日9時15分〜17時(土日祝および12/30〜1/4を除く)