令和8年山形県酒田市飛島へ運航するフェリーの故障に伴う特別措置(自賠責保険)の実施について
2026.03.30
最終更新日:2026年3月30日
この度の令和8年山形県酒田市飛島へ運航するフェリーの故障により、ご不便を強いられている方々に心からお見舞い申し上げます。
一般社団法人 日本損害保険協会(会長:舩曵 真一郎)の会員会社では、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施することとしました。
詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
<自賠責保険>
- 1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、2026年6月1日まで猶予できるものとします。
- 2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込み猶予について、最長2か月後の末日(2026年5月31日)まで猶予できるものとします。