平成28年熊本地震に係る地震保険の支払件数、金額について
~5月9日(月)現在、40,342件、約610億円~
【No.16-008】

 この度の平成28年熊本地震により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

 一般社団法人 日本損害保険協会(会長:鈴木 久仁)では、5月9日(月)現在の平成28年熊本地震に係る地震保険の支払件数、金額等について、取りまとめましたので、お知らせします。

【2016年5月9日(月)現在:協会会員会社・非会員会社合計】

【2016年5月9日(月)現在:協会会員会社・非会員会社合計】

都道府県

事故受付件数
(注1)

調査完了件数
(注2)

支払件数

支払保険金
(千円)

福岡県

7,813

4,593

3,144

1,885,866

佐賀県

1,074

620

444

279,276

長崎県

430

228

135

65,926

熊本県

134,102

35,948

33,362

56,370,639

大分県

7,367

3,844

3,143

2,323,017

宮崎県

237

69

37

29,525

鹿児島県

135

45

19

10,113

その他

360

128

58

29,266

合計

151,518

45,475

40,342

60,993,628

(注1)「事故受付件数」には、事故に関する調査のご依頼のほか、地震保険の補償内容・お客様のご契約内容に関するご相談・お問い合わせなども含まれる。建物・家財の合計値である。

(注2)「調査完了件数」には、調査が完了して実際に保険金をお支払いした件数のほか、保険金のお支払いの対象とならなかった事案やご相談・お問い合わせなどを受け付けた段階で解決した事案などの件数が含まれる。

1.過去の大きな地震による地震保険金一覧(支払額順)

地震名等

発生年月日

支払保険金
(単位:億円)

1

平成23年東北地方太平洋沖地震* 2011年3月11日

12,654

2

平成7年兵庫県南部地震 1995年1月17日

783

3

宮城県沖を震源とする地震* 2011年4月7日

324

4

福岡県西方沖を震源とする地震 2005年3月20日

170

5

平成13年芸予地震 2001年3月24日

169

6

平成16年新潟県中越地震 2004年10月23日

149

7

平成19年新潟県中越沖地震 2007年7月16日

82

8

福岡県西方沖を震源とする地震 2005年4月20日

64

9

平成15年十勝沖地震 2003年9月26日

60

10

平成20年岩手・宮城内陸地震 2008年6月14日

55

※日本地震再保険株式会社調べ(2015年3月31日時点)。
※支払保険金は、千万円単位で四捨五入を行い算出。
*東日本大震災に係る支払保険金は、3.11東北地方太平洋沖地震、3.15静岡県東部を震源とする地震、4.7宮城県沖を震源とする地震および4.11福島県浜通りを震源とする地震などを合計した約1兆3,061億円。

2.熊本地震にかかる損保協会の取組みについて

(1)体制および相談窓口等

・本部(東京都千代田区)に「地震保険中央対策本部」、福岡県福岡市に「現地対策本部」、熊本県熊本市に「現地拠点」を設置するなど、東日本大震災時と同様の強固な体制を構築しています。
・相談窓口等について、当面の間、土・日・祝日も対応します。

【1】保険相談窓口:そんぽADRセンター 

【2】自然災害損保契約照会センター(注)

ご注意ください

(2)特別措置の実施

ア.火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険
平成28年熊本地震に係る災害救助法が適用された熊本県の災害で被害を受けられた場合、次の特別措置を実施します。
 【1】継続契約の締結手続き猶予
 継続契約の締結手続きについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるものとする。
 【2】保険料の払い込み猶予
 保険料の払い込みについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるものとする。
 【3】その他
 ・地震により自動車や建物を滅失された場合や被保険者が亡くなられた場合などで、自動車保険、火災保険、傷害保険などのご契約を解約される際には、解約のお申し出日にかかわらず、すでに払込みいただいた保険料のうち、災害発生日以降の期間に対応する保険料を返還させていただく場合があります。なお、自動車保険を解約される際、所定の条件を満たす場合には、「中断証明書」を発行し、新たに自動車保険をご契約される際に、それまでの等級(割引率)を継承することができます。
 ・積立保険にご加入の場合で、一時的に資金がご入用となったときに、ご契約は有効なまま資金をお貸しする「契約者貸付制度」がありますが、通常よりも低い利率を適用させていただく場合もあります。

イ.自賠責保険
道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり特別措置を実施します。
 【1】継続契約の締結手続き猶予
 継続契約の締結手続きについて、最長1か月間(2016年5月15日まで)、猶予できるものとする。
 【2】保険料の払い込み猶予
 保険料の払い込みについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるものとする。

(3)地震保険の早期お支払いに向けた対応

ア.損害状況申告(自己申告)方式の実施(注)
 ○損害を被った木造建物(在来軸組工法・枠組壁工法)や家財の損害調査について、各損害保険会社が迅速に保険金をお支払いするために必要と判断し、お客様にご承諾をいただいた場合には、従来の現場立会調査だけでなく、お客様の自己申告に基づく損害調査(書面による調査)を実施します。

ご注意ください

イ.地震保険金請求書類の取付省略
 ○平成28年熊本地震により甚大な被害が発生している主に熊本県・大分県のお客様を対象にして、お客様による保険金請求書の作成・提出等が困難で、迅速な保険金支払いに支障が生じる等の一定の条件に合致する場合には、保険金請求書等の一部の地震保険金請求書類のご提出を省略するなどの取扱いを実施します。

(4)義捐金の寄贈

平成28年熊本地震により被災された方々への支援に役立てていただくため、義捐金として3億円を日本赤十字社へ寄贈することを決定しています。

※「2.熊本地震にかかる損保協会の取組みについて」は、当協会ホームページに情報を掲載しています。

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