平成28年熊本地震により被災された皆様へ
この度の平成28年熊本地震により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
【ご注意ください】
平成28年熊本地震に伴う住宅修理に際し、「保険金が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが発生しております。
このような勧誘については、住宅の修理を業者と契約する前に、ご契約している損害保険会社または損害保険代理店へご相談下さい。
地震保険金の請求手続きがお済みでない方へ
損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について損害を調査し、このたびの地震で一定以上の損害が発生している場合には保険金をお支払いいたします。まだ地震保険金の請求手続きがお済みでない方は、できるだけ早くご契約の損害保険代理店または損害保険会社にご連絡ください。
損害保険に関する相談窓口
地震保険に関する不明点等につきましては、相談窓口までお問い合わせください。
日本損害保険協会の相談窓口:そんぽADRセンター
ナビダイヤル:0570-022808
* IP電話からは、以下の直通番号へおかけください。
電話番号:092-235-1761
受付時間:平日午前9時15分~午後5時
詳しくはこちらをご覧ください。
損害保険各社の窓口
災害救助法が適用された地域で、家屋等の焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失った方の照会を受け付けており、今般の熊本県で被災された方も対象としています。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。
(※)自然災害損保契約照会センター
フリーダイヤル:0120-501331
ナビダイヤル:0570-001830
* IP電話からは、以下の直通番号へおかけください。
電話番号:03-6836-1003
受付時間:平日午前9時15分~午後5時
詳しくはこちらをご覧ください。
損害保険をご契約の皆様へ
このたびの地震に関する各社の相談窓口等を掲載したポスターと、地震保険で支払われる保険金や各種の特別措置などを記載したリーフレットについて
地震保険のお取扱い
損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について損害を調査し、損害の程度に応じて保険金をお支払いいたします。
地震保険の保険金請求には、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は不要です。
地震保険以外の保険(自動車保険、傷害保険など)のお取扱い
原則として地震、噴火、津波による損害は補償の対象となりません。
ただし、地震や噴火、津波による損害を補償する特約が付帯されている場合は保険金をお支払いいたします。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または損害保険代理店にご相談ください。
被災者の皆様に対する特別措置について
火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険について
当協会の会員会社では、このたびの地震に係る災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合、次の特別措置を実施することとしました。
1. 継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるものとします。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるものとします。
(※)その他のお取扱い
・地震により自動車や建物を滅失された場合や被保険者が亡くなられた場合などで、自動車保険、火災保険、傷害保険などのご契約を解約される際には、解約のお申し出日にかかわらず、すでに払込みいただいた保険料のうち、災害発生日以降の期間に対応する保険料を返還させていただく場合があります。 なお、自動車保険を解約される際、所定の条件を満たす場合には、「中断証明書」を発行し、新たに自動車保険をご契約される際に、それまでの等級(割引率)を継承することができます。
・積立保険にご加入の場合で、一時的に資金がご入用となったときに、ご契約は有効なまま資金をお貸しする「契約者貸付制度」がありますが、通常よりも低い利率を適用させていただく場合もあります。
・上記以外にも、ご契約のお取扱いや手続きに関して、特別措置を実施している場合があります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社にお尋ねください。
自賠責保険について
当協会の会員会社では、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次の特別措置を実施することとしました。
1. 継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長2か月間(2016年6月15日まで)、猶予できるものとします。
(※)猶予期間は、自動車の使用の本拠等により異なります。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるものとします。
詳しくは、ご契約の損害保険会社にお尋ねください。
ご参考
地震保険の概要
1. 保険金が支払われる損害
地震保険は、地震・噴火・津波による損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して保険金が支払われます。
<支払例>
・地震により火災が発生し、家が焼失した。
・地震により家が倒壊した。
・津波により家が流された。
2. 火災保険では、地震による火災は補償されません
火災の原因 |
火災保険 |
地震保険 |
地震・噴火・津波 |
×(※) |
○ |
上記以外 |
○ |
× |
(※)地震などにより延焼・拡大した火災損害も補償されません。
3. 支払われる保険金
|
損害の状況 |
支払われる保険金 |
|
建物 |
家財 |
||
全損 |
軸組・基礎・屋根・外壁などの主要構造部の損害額が |
家財の損害額が |
契約金額の |
焼失・流失した部分の床面積が |
|||
半損 |
軸組・基礎・屋根・外壁などの主要構造部の損害額が |
家財の損害額が |
契約金額の |
焼失・流失した部分の床面積が |
|||
一部損 |
軸組・基礎・屋根・外壁などの主要構造部の損害額が |
家財の損害額が |
契約金額の |
全損・半損に至らない建物が |
日本損害保険協会からのお知らせ(平成28年熊本地震関連)
- 16.10.7
- 16.9.15
- 16.9.15
- 16.8.4
- 16.6.30
- 16.6.23
- 16.6.16
- 16.6.09
- 16.6.7
- 16.6.01
- 16.5.25
- 16.5.18
- 16.5.13
- 16.5.13
- 16.5.11
- 16.4.28
- 16.4.26
- 16.4.26
- 16.4.25
- 16.4.20
- 16.4.19
- 16.4.18
- 16.4.18
- 16.4.18
- 16.4.15
- 16.4.15
- 16.4.15