平成30年大阪府北部を震源とする地震に係る特別措置の実施について
【No.18-002】

 この度の平成30年大阪府北部を震源とする地震により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

 一般社団法人 日本損害保険協会(会長:原 典之)では、平成30年大阪府北部を震源とする地震により災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、次の特別措置を実施することとしました。
詳細は、ご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

 損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について、損害の程度に応じた保険金の迅速なお支払いに努めてまいります。
 なお、地震保険以外の損害保険(自動車保険、傷害保険など)につきましても、地震による損害が補償される場合があります。
 詳細は、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

 なお、地震保険に関する相談窓口等は、以下をご参照ください。

相談窓口等について

 地震保険に関する不明な点等につきましては、相談窓口までお問い合わせください。

日本損害保険協会の相談窓口:そんぽADRセンター

自然災害等損保契約照会センター

 災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
 なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。

自然災害等損保契約照会制度について

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