平成30年7月豪雨による災害に伴う特別措置(自賠責保険)の一部再延長について
~広島県、岡山県、愛媛県の一部地域で継続契約の締結手続き猶予期間を再延長~
【No.18-018】
2018.08.15
この度の平成30年7月豪雨による災害により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
一般社団法人 日本損害保険協会(会長:西澤 敬二)の会員会社では、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施しています。
今般、自賠責保険の継続契約の締結手続きについて、自動車検査証等の有効期間が伸長された地域(広島県、岡山県および愛媛県の一部地域)の猶予期間を再延長することとしました。
詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
<自賠責保険>
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、2018年9月3日まで、猶予できるものとします。
※猶予期間を、2018年8月20日まで延長していましたが、一部地域で再延長。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長2か月後の末日(2018年9月末日)まで、猶予できるものとします。
※変更なし。
【参考】火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険の特別措置
火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険については、災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合、継続契約の締結手続きおよび保険料の払い込みを最長6か月後の末日(2019年1月末日)まで猶予する特別措置を実施しています。
<火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険>
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月後の末日(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の末日(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。