令和元年台風19号による災害に伴う特別措置の追加について
~新たに自賠責保険の特別措置を実施~
【No.19-016】
2019.10.16
この度の令和元年台風19号による災害によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
一般社団法人 日本損害保険協会(会長:金杉 恭三)の会員会社では、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施することとしました。
詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
<自賠責保険>
- 1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、2019年10月29日まで、猶予できるものとします。 - 2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の末日(2020年4月末日)まで、猶予できるものとします。
今後、継続契約の締結手続きや保険料の払い込みについて猶予期間の延長等を行う場合は、当協会ホームページにてお知らせいたします。
【参考】火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険の特別措置について
火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)については、令和元年台風19号および台風15号による災害により災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合、継続契約の締結手続きおよび保険料の払い込みを最長6か月後の末日(2020年4月末日)まで猶予する特別措置を実施しています。
<火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)>
- 1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月後の末日(2020年4月末日)まで、猶予できるものとします。 - 2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の末日(2020年4月末日)まで、猶予できるものとします。