令和4年福島県沖を震源とする地震に係る地震保険の事故受付件数について(2022年3月31日現在)
【No.22-01】
2022.04.13
この度の地震災害によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
一般社団法人 日本損害保険協会(会長:舩曵 真一郎)では、2022年3月31日(木)現在の「令和4年福島県沖を震源とする地震」に係る地震保険の事故受付件数について取りまとめましたので、お知らせします。
1.令和4年福島県沖を震源とする地震(発生日:2022年3月16日) 県別内訳
【2022年3月31日(木)現在:日本損害保険協会会員会社・外国損害保険協会会員会社等合計】
都道府県 |
事故受付件数(件) |
---|---|
青森県 |
250 |
岩手県 |
3,784 |
宮城県 |
138,566 |
秋田県 |
247 |
山形県 |
997 |
福島県 |
60,501 |
茨城県 |
3,482 |
栃木県 |
2,430 |
新潟県 |
196 |
その他 |
8,751 |
合計 |
219,204 |
(注)「事故受付件数」には、建物・家財の事故に関する調査のご依頼のほか、地震保険の補償内容・お客様のご契約内容に関するご相談・お問い合わせなども含まれます。
被災者のみなさまへ
震災後は、「保険金請求を代行する」・「保険金請求をサポートする」・「保険で直せる」などと言って勧誘する業者と保険契約者とのトラブルが増加します。また、保険会社を装った詐欺まがいの勧誘も見られます。例えば、保険会社の者と称し、電話で損害状況を聴取したうえで、「調査費用がかかるが、保険金が確実に支払われる」などといい、実際に訪問して調査費用を要求してくるようなケースがあります。保険会社では、お客様に調査費用を請求することはありません。
このような勧誘があってもすぐに契約はせずに、まずはご加入先の損害保険会社または代理店にご相談ください。
参考資料
1.過去の大きな地震による地震保険金一覧(支払額順)
|
地震名等 |
発生年月日 |
支払件数 |
支払保険金 |
---|---|---|---|---|
1 |
平成23年東北地方太平洋沖地震 |
2011年03月11日 |
824,049 |
12,881 |
2 |
平成28年熊本地震 |
2016年04月14日 |
214,003 |
3,898 |
3 |
令和3年福島県沖を震源とする地震 |
2021年02月13日 |
264,078 |
2,427 |
4 |
大阪府北部を震源とする地震 |
2018年06月18日 |
152,404 |
1,206 |
5 |
平成7年兵庫県南部地震 |
1995年01月17日 |
65,427 |
783 |
6 |
平成30年北海道胆振東部地震 |
2018年09月06日 |
70,360 |
517 |
7 |
宮城県沖を震源とする地震 |
2011年04月07日 |
31,019 |
324 |
8 |
福岡県西方沖を震源とする地震 |
2005年03月20日 |
22,066 |
170 |
9 |
平成13年芸予地震 |
2001年03月24日 |
24,453 |
169 |
10 |
平成16年新潟県中越地震 |
2004年10月23日 |
12,609 |
149 |
※日本地震再保険株式会社調べ(2021年3月31日時点)。
※「令和3年福島県沖を震源とする地震」は、一般社団法人日本損害保険協会調べ(2021年8月31日現在)。
※支払保険金は、千万円単位で四捨五入を行い算出。
※東日本大震災に係る支払保険金は、3.11東北地方太平洋沖地震、3.15静岡県東部を震源とする地震、4.7宮城県沖を震源とする地震および4.11福島県浜通りを震源とする地震を合計した約1兆3,270億円。
2.令和4年福島県沖を震源とする地震に係る損保協会の取組みについて
(1)体制および相談窓口等
- 「2021年度自然災害対策本部」を設置して、万全の体制で対応にあたっています。
- 損害保険に関するご相談は、そんぽADRセンターで受け付けております。
<日本損害保険協会の相談窓口:そんぽADRセンター>
ナビダイヤル:0570-022808
受付時間:平日9:15~17:00(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)
- 災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。
<自然災害等損保契約照会センター>
フリーダイヤル:0120-501331
受付時間:平日9:15~17:00(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)
(2)特別措置の実施
令和4年福島県沖を震源とする地震に係る災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、次の特別措置を実施しています。
ア.継続契約の締結手続き猶予
災害救助法の適用日から6か月後の末日までに満期日が到来する継続契約の締結手続きについて、2022年9月末日まで猶予します。
イ.保険料の払い込み猶予
災害救助法の適用日から6か月後の末日までに払い込むべき保険料の払い込みについて、2022年9月末日まで猶予します。
※令和4年福島県沖を震源とする地震に係る損保協会の取組みについては、当協会ホームページに情報を掲載しています。(http://www.sonpo.or.jp/)