お客さま・社会からの信頼回復に関する損保協会の取組み

損害保険業界においては、2023年以降、「保険金不正請求事案」および「保険料調整行為事案」により、一部の損害保険会社に対して、金融庁から保険業法第132条に基づく業務改善命令が、また、公正取引委員会から独占禁止法第3条に基づく排除措置命令および課徴金納付命令が発出されました。また、2024年には、乗合代理店における「情報漏えい事案」が判明しました。

※本取組みの端緒となった事案の概要等については、こちらをご覧ください。

日本損害保険協会では、これらの問題が発生したことを真摯に受け止め、損害保険業界の商慣習を抜本的に見直し、同様の事象を二度と発生させないという決意のもと、実効性のある取組みを順次進めています。

更新:2025.03.19(経営企画部)

サイト内検索