5. その他
5-1 そんぽADRセンターは信頼できる機関でしょうか?
そんぽADRセンターは保険業法に基づいて国の指定を受けた指定紛争解決機関(金融ADR機関)です。お客様の損害保険に関するお困りごとを中立・公正な立場から解決サポートします。安心してご相談ください。
5-2 そんぽADRセンターで受け付けた苦情や紛争にかかる秘密(個人情報等)はどのように取り扱われますか?
手続にあたり利用者から聴取した意見や提出された書類に含まれる秘密や、そんぽADRセンターが作成する記録に記載された秘密については、以下のとおり取り扱います。
- 1.取得した秘密の利用
取得した秘密はそんぽADRセンターにおける相談、苦情解決手続または紛争解決手続のみに使用し、他の目的で使用することはありません。 - 2.紛争解決手続における記録の保存期間および消去・廃棄
利用者から提出された書面については3年間保管します。
また、そんぽADRセンターが作成した記録については紛争解決手続が終了した日から10年間保存します。 - 3.秘密の安全管理措置
取り扱う秘密の漏えい、滅失またはき損の防止等、秘密の安全管理のため、取扱規定等の整備および安全管理措置に係る実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じます。
※そんぽADRセンターにお寄せいただいた相談・苦情・紛争の内容につきましては、業務改善等を目的として個別事案を特定しない範囲で公表等することがありますので、予めご承知おきください。
5-3 そんぽADRセンターの業務に関して苦情を申立てたいのですが。(ADRセンターに対する苦情申立て)
そんぽADRセンターの業務に関して苦情をお申出されたい場合は、以下の送付先に「サポートセンターの紛争解決等業務に関する苦情申立書」をご提出ください。
お客様からこの書面の提出があった場合には、適切に対応するとともに、お申立内容を記録・共有し、今後の業務改善の参考にすることとしています。
送付先
〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-105 ワテラスアネックス7階
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
5-4 そんぽADRセンターの所在地等を教えてください。
以下のリンク先をご確認ください。
5-5 利用者の責務を教えてください。
1.利用者および保険会社は、次に掲げる行為をしてはいけません。
- 1.事実に関して虚偽の内容を主張すること。
- 2.そんぽADRセンターの職員もしくは紛争解決委員または紛争の相手方を誹謗・中傷し、または威圧的言動を行うこと。
- 3.そんぽADRセンターの円滑な業務を阻害するおそれがある行為(※)すること。
- 4.苦情解決手続または紛争解決手続にかかる内容を記録、録音または撮影すること。
- 5.苦情解決手続または紛争解決手続の実施中または終了後に、当該手続にかかる内容を当事者以外に開示または公表すること。
※具体的には、次の行為を行うことをいいます。
・紛争解決手続の進行を妨げること。また、紛争解決手続の進行について紛争解決委員やそんぽADRセンターの職員の指示に従わないこと。
・正当な理由なく、そんぽADRセンターが通知した期日の意見聴取に出席しないことまたは出席要請に応じないこと。
・正当な理由なく、そんぽADRセンターから通知があり提出を求められた資料等を提出しないことまたは提出要請に応じないこと。
・そんぽADRセンターの役職員や紛争解決委員の了解なく電話または面会の強要の方法をもって接触すること。
・申立人等の身分を偽り、その者に成りすまして紛争解決手続の申立てを行いまたは紛争解決手続を利用すること。
・そんぽADRセンターの施設内で大声を出したり、暴れたり、飲酒・喫煙をする等の行為をすること。
・刃物・銃器・揮発性燃料等の危険物をそんぽADRセンターの施設内に持ち込むこと。
・その他上記に準ずる行為であるとそんぽADRセンターが認めた行為をすること。
2.利用者または保険会社に上記(1)の行為があった場合には、そんぽADRセンターは、その利用を停止することがあります。