2024年度交通事故医療研究助成に関する
募集のお知らせ 交通事故医療研究助成実施要領
交通事故医療研究助成実施要領
第1条 助成事業の目的
本事業は、交通事故医療の研究に携わる医師等の研究者への援助を通じて、医療の進歩発展に寄与し、交通事故被害者のより速やかな社会復帰を促進することを目的とします。
第2条 助成の対象
本助成の対象は後遺障害認定対策としての交通事故医療に関する研究とし、次の区分に従って助成します。
(1)一般研究
交通事故医療に関する臨床的研究とします(働き方改革に伴う救急医療体制のあり方に関する研究を含む)。
(2)特定研究
交通事故医療にかかる研究課題(別表1)に関する研究とします。
※同一テーマにて一般研究と特定研究に応募することはできません。
第3条 応募資格
- 申請者は、交通外傷に携わる医師および医療関係等の研究者(個人またはグループ)とします。
- 特定研究では研究を統括する責任者が研究代表者として申請してください。
- 一般研究の採択者は採択通知後、所属長の推薦書を提出いただくため、予め所属長の推薦を得てください。(第11条参照)
第4条 募集の時期
2024年5月1日から同年6月15日とします。
第5条 募集の方法
一般公募とします。
第6条 助成額および助成件数
(1)助成金の総額 7,000万円
(2)助成金の1件当たりの額
ア. 一般研究 原則100万円
イ. 特定研究 原則300万円~500万円
第7条 応募の方法
一般社団法人 日本損害保険協会 交通事故医療研究助成のホームページに掲載されている日本損害保険協会「交通事故医療研究助成申請書」をダウンロードし、申請者もしくは研究代表者が所定の事項を記入し、事務局宛にE-mailで送信ください。
E-mail:iken-jyosei@sonpo.or.jp
なお、こちらからも「交通事故医療研究助成申請書」をダウンロードいただけます。
第8条 選考方法
当協会が委嘱した学識経験者による選考委員会において決定します。
第9条 選考委員会
選考委員会は別表2の選考委員によって構成します。
第10条 採否の通知
採否の結果は選考委員会による決定を経て、当協会が文書等にて採択者に2024年9月中旬までに通知します。ただし、採否の理由につきましては一切通知しません。
第11条 所属長の推薦(一般研究)
一般研究の採択者は採択通知後、所属長の推薦書を提出いただきます。
※応募時に推薦書の提出は不要です。
第12条 助成金の交付
助成金は採用にかかる書類手続き等が終了後、原則1ヶ月以内に交付します。
第13条 助成の対象となる経費
助成の対象となる経費は研究に要する機器備品(※汎用性のある機器は対象外)の購入費(賃借料含む)、交通費(定例的な学会出張交通費は除く。ただし、当該研究の発表者として参加する場合はこの限りではない)、図書・資料の購入費、材料・消耗品費、本人・共同研究者以外の者に対する謝金など研究に必要な経費とします。なお、間接経費(オーバーヘッド)は原則対象としません。
※汎用性のある機器
パソコン・タブレット・プリンター・プロジェクター・デジタルカメラ等のOA機器や精密機器(レンタル・リース費用であれば可)
第14条 研究期間
(1)一般研究
原則として、助成金の交付日より1年間とします。
(2)特定研究
原則として、助成金の交付日より2年間とします。
第15条 研究成果の報告
(1)助成を受けた研究者は、前条の研究期間終了後、1ヶ月以内に研究成果を報告書にまとめ、抄録を付して事務局に提出してください。
研究報告書は、「1. 目的と方法」、「2. 結果」、「3. 考察」、「4. 結論」の各項目別に記載し、参考文献を列記して5千字以上1万字以内でA4版にて作成ください(図や表等を含めて10枚以内)。
(2)特定研究においては、研究期間1年を経過した時点で、期間中の研究経過・成果および助成金の費消状況を中間報告書にまとめ事務局に提出してください。
(3)研究報告書および抄録は当協会の発行する刊行誌に掲載や当協会のホームページへ公開されることがあります。また、当協会の医研センターが開催するセミナーにおいて発表を依頼することがあります。
(4)協会に提出された研究論文等の著作権は研究者に帰属します。
第16条 研究成果の学術発表
(1)研究成果は必ず医学系の学会、シンポジウム、学会誌等への発表により公開してください。また、必ず公開先の名称・公開日等を事務局へご連絡してください。
(2)研究成果を学会誌、学術刊行誌等に寄稿する場合は、この研究が一般社団法人日本損害保険協会(英文名称:The General Insurance Association of Japan)の助成によりなされたことを明記の上、その写しを事務局宛に提出してください。
第17条 助成金の使途と報告
助成金は第13条に定める経費以外の用途に使用する事は出来ません。また、助成金使途報告書を作成し、研究報告書と共に事務局へ提出してください。(※提出していただく場合がありますので、該当する領収書は7年間保管してください)
第18条 助成金受領者の義務
(1)研究計画の変更を行うときは、予め選考委員会の承認を受けなければなりません。
(2)事務局より研究の進捗状況の報告を求められた時は、速やかに報告してください。
(3)研究を中止する場合、事前の承認を受けずに研究計画を変更する場合や所定期間内に研究報告書が提出されない場合など本実施要領の規定に違反する行為があった場合、その他助成の趣旨に反すると当協会が判断した場合は、助成金を返還していただくことがあります。
第19条 個人情報の利用目的
当協会は、本研究助成の募集により取得した個人情報は、研究助成選考の目的に限って利用します。この目的に必要な範囲を超えて利用せず、また、選考委員以外の第三者に提供しません。
第20条 事務局の設置と職務
本事業の事務局は一般社団法人 日本損害保険協会・医研センター内におき、次の職務を行うこととします。
(1)公募手続きに関する一切の業務
(2)選考委員会の招集および運営に関する業務
(3)助成金交付者への通知および研究進捗状況の管理に関する業務
(4)その他、本事業の実施に係る事項で本要領に記載のない関連業務
以 上
【別表1】2024年度 特定研究課題
(1)交通事故被害者の有する基礎疾患が、治療や転帰に及ぼす影響に関する研究
課題の趣旨
交通事故被害者の来院時の解剖学的および生理学的重症度や、さらに年齢を加味したデータをもとに治療や転帰に及ぼす研究は進んでいるが、基礎疾患の有無や程度を組み入れた研究は多くはない。一方、基礎疾患を有する被害者は少なくなく、さらに増加すると考えられる。基礎疾患の交通事故被害者の治療や転帰への関与・寄与に関する基礎的および臨床的な研究を広く求める。
(2)交通事故後の精神健康(メンタルヘルス)への影響に関する研究
課題の趣旨
近年、交通事故死亡者数の減少、重症患者の生存率向上がみられるなか交通事故重症患者にうつ病、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、疼痛過敏等の精神健康上の問題を有するケースが少なくない。これらは受傷後の回復過程やリハビリテーションの効果に影響を与える可能性があり、PTSDに対する脳機能の画像解析やストレスの心筋や脳活動に及ぼす影響について検討が進んでいる。そこで、交通事故後の精神健康(メンタルヘルス)への影響に関する研究や調査など、早期診断や治療を可能とする基礎的および臨床的な研究を広く求める。
(3)自転車(電動アシスト自転車を含む)やキックボード(電動型を含む)による交通事故外傷に関する研究
課題の趣旨
自転車は言うに及ばず電動アシスト自転車はすでに広く普及し、自転車の前後に小児を載せる姿が頻繁に見られる。また、電動キックボード(特定小型原付および一般原付区分を含む)は今後も増加すると想定される。夫々、区分ごとにルールが課されているが、特定小型原付区分ではヘルメット着用などにかかる法的規制は緩く努力義務である。これらの交通事故外傷の診断と治療に関する基礎的および臨床的な研究を広く求める。
【別表2】選考委員(五十音順・敬称略)
安保 雅博 (東京慈恵会医科大学 主任教授)
有賀 徹 (労働者健康安全機構 理事長)
出江 紳一 (東北大学 名誉教授)
岡野 栄之 (慶應義塾大学医学部 教授)
齋藤 知行 (横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 病院長)
森村 尚登 (帝京大学医学部附属病院 主任教授)
山浦 晶 (千葉大学 名誉教授)
渡辺 雅彦 (東海大学医学部付属病院 病院長)