IAISのICP1、2、18、19市中協議への意見を提出
~「監督者」、「仲介者」、「業務行為」等に関する基準について意見表明~
2017.08.30
日本損害保険協会(会長:原 典之)は、保険監督者国際機構(IAIS)の「保険基本原則(ICP)1、2、18、19」の市中協議に対する意見書を8月25日(金)に提出しました。
「ICP」は、保険分野の健全な発展を促し、保険契約者を適切に保護するために必要となる保険監督上の基本的な原則を定めた監督文書です。IAISメンバー国・地域は、ICPに則った監督制度を実施することを推奨されています。また、世界銀行・IMFの金融セクター評価プログラム(FSAP)では、このICPを基準として、評価対象国の保険監督制度が国際水準を満たしているかを評価しています。
IAISは、現在ICPの包括的な見直しを進めており、今回はそれぞれ「監督者の目的、権限および責任」、「監督者」、「仲介者」、「業務行為」に関する基準であるICP1、2、18、19の改定案が2017年6月30日から8月29日まで市中協議に付されました(ICP全体の改定完了は2019年予定)。
ICP1・2の改定案では、ICP内の構成や主要概念が明確化されたほか、重複部分が整理されています。ICP18・19の改定案では、IAISの関連文書の内容の反映やICP間の重複の最小化、技術革新・デジタリゼーションへの対応等が図られています。
当協会はIAISでの国際保険監督基準策定の議論に積極的に参加しています。今回の市中協議に際しては、ICP内の内容の一貫性の確保・明確化等を求める意見に加えて、以下の意見を表明しました。詳細は、下記リンク先をご参照ください。
- 保険市場に対する監督の責任、目的および権限の前提として、公平性の観点を追加すべき(1.4.1)。
- 監督に係る法令変更の検討要因となりうる市場の変化に関する記述に、保険事業に類似の行為を行う事業者への保険監督が必要となる可能性を踏まえた内容を追加すべき(1.4.2)。
- 仲介者の監督制度、財源要件、監督者への違反報告等に関して、仲介者の種類や管轄区域の実情を踏まえた対応を確保すべき(18.1.5、18.1.6、18.2.3)。