平成30年7月豪雨による災害に伴う損害保険の補償内容等について
2018.07.19
この度の平成30年7月豪雨による災害により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
一般社団法人 日本損害保険協会(会長:西澤 敬二)では、自然災害を補償する各種損害保険(火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)の補償内容・範囲、保険金請求手続き等について、よくあるご質問をまとめましたので、お知らせします。
※あくまでも一般的な回答を示したものです。詳細は、ご自身が加入されている保険会社にご照会ください。
補償内容・範囲
【自動車保険】
Q.台風や豪雨による車の損害は自動車保険で補償されますか?
任意の自動車保険では、「車両保険」を付けていると、台風や洪水などの風水災等によって自動車が損害を被った場合に保険金が支払われます。
※契約タイプによっては補償内容が異なりますので、保険金請求にあたっては、現在のご契約内容をご確認するとともにご自身が加入されている保険会社にご照会ください。
【火災保険】
Q.台風や豪雨による損害は火災保険で補償されますか?
ご契約の火災保険の補償内容によって異なります。
例えば、台風によって屋根が飛ばされた場合などは一般的な火災保険で補償されますが、洪水や土砂崩れによって生じた損害については、ご契約の火災保険に水災補償がセットされている場合に補償されます。
●建物が保険の対象で水災補償がセットされている場合
台風や豪雨等によって洪水(こうずい)となり、家屋が流されるなどの損害が生じた場合や、居住部分が床上浸水したことにより建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。
(例) 近くの川が氾濫し、床上浸水して、壁の張り替えが必要となった。
●家財が保険の対象の場合で水災補償がセットされている場合
台風や豪雨等によって洪水(こうずい)となり、家財が流されるなどの損害が生じた場合や、保険の対象である家財を収容する建物の居住部分が床上浸水したことにより家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。
(例) 豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家と家財を押し流してしまった(※)
(※)建物と家財、両方が保険の対象に含まれる場合にかぎります。
※契約タイプによっては補償内容が異なりますので、保険金請求にあたっては、現在のご契約内容をご確認するとともにご自身が加入されている保険会社にご照会ください。
【傷害保険】
Q.台風や豪雨によってケガをした場合、保険で補償されますか?
台風や豪雨等によってケガをした場合、保険で補償され、保険金が支払われます。
※契約タイプによっては補償内容が異なりますので、保険金請求にあたっては、現在のご契約内容をご確認するとともにご自身が加入されている保険会社にご照会ください。
保険金請求手続き
【共通】
Q.保険金請求(契約内容の確認)をしたいとき、どこに問い合わせればいいですか?
お近くの取扱代理店または各保険会社の相談窓口までお問い合わせください。
【火災保険】
Q.洪水によって部屋の中が水浸しになったのですが、片付けや修理を行ってもいいですか?
はい、防犯・安全上の問題などから、片付けや修理が必要な場合は行ってください。その際、可能なかぎり損傷箇所の写真を撮影いただき、後日お伺いする保険会社の担当者へお渡しください。
Q.洪水による被害状況を撮影する場合、どのように撮影したらよいですか?
被害状況が確認できるように、以下の(1)および(2)の写真を提出してください。
(1)被害を受けた建物や家財の全体を撮影した写真(建物の場合は建物の全景写真)
(2)浸水の高さや損傷箇所等が確認できる写真
その他
Q.保険証券を紛失し、どこの損害保険会社と契約しているか分からないのですが、どうすればよいですか。
「自然災害等損保契約照会センター」(フリーダイヤル 0120-501331)で契約照会を受け付けています。
なお、調査には約2週間かかりますので、ご契約された損害保険会社にお心当たりがある場合は、直接、当該損害保険会社ご確認いただいたほうが、早く結果が分かる場合もございます。
※住宅ローンの関係で火災保険等にご加入の場合、住宅ローンをお取扱いした銀行で加入している損害保険会社が分かる可能性があります。
Q.損害保険会社では、被災者に対する「特別措置」を行っていると聞きましたが、どのようなものですか。
損害保険会社では、災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者に対して、自動車保険、火災保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除きます。)について、継続契約の締結手続きおよび保険料の払込みを最長6か月後の末日(2019年1月末日)まで猶予する特別措置を行っています。
また、自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等については、継続契約の締結手続きおよび保険料の払い込みについて、猶予できる場合があります。
詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。