平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆様へ

自然災害を補償する損害保険について

 各種損害保険(火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)では自然災害を補償するものがあります。
 詳しくは、ご契約の損害保険会社または代理店にお問い合わせください。

自然災害を補償する損害保険

平成30年7月豪雨による災害に伴う損害保険の補償内容等について

お問い合わせ窓口

損害保険会社

損害保険に関する相談、事故のご連絡等の窓口

そんぽADRセンター

そんぽADRセンター

ナビダイヤル

0570-022808

全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。

通話料金

自然災害等損保契約照会センター

 災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊・流失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
 なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。

※受付時間 9:15~17:00(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)

自然災害等損保契約照会制度について

フリーダイヤル

災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について(2018年7月9日更新)

 災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、次の特別措置を実施することとしました。
 詳細は、ご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2018年8月31日現在)

高知県
鳥取県
広島県
岡山県
京都府
兵庫県
愛媛県
岐阜県
福岡県
島根県
山口県

平成30年台風21号関連のお知らせ

更新:2019.05.20(業務企画部 啓発・教育グループ/ 経営企画部 広報室)

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