令和4年12月17日からの大雪による災害により被害を受けられた皆様へ
2022.12.20
最終更新日:2022年12月20日
令和4年12月17日からの大雪による災害により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
1.自然災害を補償する損害保険について
各種損害保険(火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)では自然災害を補償するものがあります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または代理店にお問い合わせください。
※損害保険の保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要です。
ご注意
「保険が使える」と言って住宅修理を勧誘する業者や保険金の請求を代行する業者とのトラブルが増加していますので、ご注意ください。
2.災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について
災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた等の場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、以下のとおり継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予いたします。
詳細は、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
- 1.継続契約の締結手続き猶予
災害救助法の適用日から2か月後の末日(2023年2月末日)までに満期日が到来する継続契約の締結手続きについて、2023年2月末日まで猶予いたします。 - 2.保険料の払込猶予
災害救助法の適用日から2か月後の末日(2023年2月末日)までに払い込むべき保険料の払込について、2023年2月末日まで猶予いたします。
なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2022年12月20日現在)
新潟県
法の適用日:2022年12月19日 猶予期日:2023年2月28日
長岡市(ながおかし)
柏崎市(かしわざきし)
小千谷市(おぢやし)
法の適用日:2022年12月20日 猶予期日:2023年2月28日
魚沼市 (うおぬまし)
自然災害を補償する保険であっても、各損害保険会社から発売されている損害保険にはいろいろな種類があり、また、さまざまな名称がつけられて販売されています。
ご契約されている損害保険が「自然災害を補償する損害保険」に該当するか、詳しくは損害保険会社または代理店にお問い合わせください。
3.お問い合わせ
そんぽADRセンター
損害保険に関するご相談は「そんぽADRセンター」まで。
そんぽADRセンター
0570-022808
全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。
通話料金
- 固定電話からは、全国一律1分10円(税別)
- 携帯電話からは、全国一律20秒10円(税別)
- 公衆電話からは、距離別料金となります。
※電話会社の通話料割引サービス(携帯電話の場合、料金プランの無料通話)は適用されません。
自然災害等損保契約照会センター
災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。
- フリーダイヤル
-
0120-501331