流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故により被害を受けられた皆様へ

最終更新日:2025年2月12日

流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

1.災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について

災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた等の場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、以下のとおり継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予いたします。
詳細は、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2025年2月12日現在)

埼玉県

法の適用日:1月29日 猶予期日:3月末日

八潮市(やしおし)

2.お問い合わせ

そんぽADRセンター

損害保険に関するご相談は「そんぽADRセンター」まで。

そんぽADRセンター

ナビダイヤル

0570-022808

全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。

通話料金

自然災害等損保契約照会センター

災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。

自然災害等損保契約照会制度について

一般社団法人 日本損害保険協会「自然災害等損保契約照会センター」

損害保険の受付窓口

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