平成28年熊本地震に係る地震保険の事故受付件数について
~4月21日(木)現在、68,913件~
【No.16-006】
2016.04.25
この度の平成28年熊本地震により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
一般社団法人 日本損害保険協会(会長:鈴木 久仁)では、4月21日(木)現在の平成28年熊本地震に係る地震保険の事故受付件数について、取りまとめましたので、お知らせします。
都道府県 |
事故受付件数 |
---|---|
福岡県 |
3,533 |
佐賀県 |
422 |
長崎県 |
248 |
熊本県 |
60,526 |
大分県 |
3,797 |
宮崎県 |
138 |
鹿児島県 |
79 |
その他 |
170 |
合計 |
68,913 |
(注)「事故受付件数」には、事故に関する調査のご依頼のほか、地震保険の補償内容・お客様のご契約内容に関するご相談・お問い合わせなども含まれる。建物・家財の合計値である。
1.過去の大きな地震による地震保険金一覧(支払額順)
地震名等 |
発生年月日 |
支払保険金 |
1 |
平成23年東北地方太平洋沖地震* 2011年3月11日 |
12,654 |
2 |
平成7年兵庫県南部地震 1995年1月17日 |
783 |
3 |
宮城県沖を震源とする地震* 2011年4月7日 |
324 |
4 |
福岡県西方沖を震源とする地震 2005年3月20日 |
170 |
5 |
平成13年芸予地震 2001年3月24日 |
169 |
6 |
平成16年新潟県中越地震 2004年10月23日 |
149 |
7 |
平成19年新潟県中越沖地震 2007年7月16日 |
82 |
8 |
福岡県西方沖を震源とする地震 2005年4月20日 |
64 |
9 |
平成15年十勝沖地震 2003年9月26日 |
60 |
10 |
平成20年岩手・宮城内陸地震 2008年6月14日 |
55 |
※日本地震再保険株式会社調べ(2015年3月31日時点)。
※支払保険金は、千万円単位で四捨五入を行い算出。
*東日本大震災に係る支払保険金は、3.11東北地方太平洋沖地震、3.15静岡県東部を震源とする地震、4.7宮城県沖を震源とする地震および4.11福島県浜通りを震源とする地震などを合計した約1兆3,061億円。
2.熊本地震にかかる損保協会の取組みについて
(1)体制および相談窓口等
・本部(東京都千代田区)に「地震保険中央対策本部」、福岡県福岡市に「現地対策本部」、熊本県熊本市に「現地拠点」を設置するなど、東日本大震災時と同様の強固な体制を構築しています。
・相談窓口等について、当面の間、土・日・祝日も対応します。
【1】保険相談窓口:そんぽADRセンター
電話番号:0570-022808(ナビダイヤル:通話料有料)
※受付時間:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日を除く)
※当面は、土・日・祝日も地震保険に関する相談をお受けいたします。
【2】自然災害損保契約照会センター(注)
電話番号:0570-001830(ナビダイヤル:通話料有料)
※受付時間:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日を除く)
※当面は、土・日・祝日も照会をお受けいたします。
ご注意ください
(注)災害救助法が適用された地域で、家屋等の焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失った方は、「自然災害損保契約照会センター」で照会を受け付けます。 なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。
(2)特別措置の実施
ア.火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険
平成28年熊本地震に係る災害救助法が適用された熊本県の災害で被害を受けられた場合、次の特別措置を実施します。
【1】継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるものとする。
【2】保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるものとする。
イ.自賠責保険
道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり特別措置を実施します。
【1】継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長1か月間(2016年5月15日まで)、猶予できるものとする。
【2】保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるものとする。
(3)地震保険の早期お支払いに向けた対応
ア.損害状況申告(自己申告)方式の実施(注)
○損害を被った木造建物(在来軸組工法・枠組壁工法)や家財の損害調査について、各損害保険会社が迅速に保険金をお支払いするために必要と判断し、お客様にご承諾をいただいた場合には、従来の現場立会調査だけでなく、お客様の自己申告に基づく損害調査(書面による調査)を実施します。
ご注意ください
(注)地震保険における損害調査は立会いによって行うことを原則としています。
したがって、平成28年熊本地震においても、被災状況等一定の条件を満たし、迅速な立会が困難な件において、お客様のご承諾がいただける場合に限って、特例的にお客様の損害状況申告に基づく損害調査(書面による調査)を、各損害保険会社にて実施します。
また、損害状況申告に際しては、地震保険に対する一定のご理解を前提としてお客様自身に専用帳票に起票いただいたり、損傷箇所の写真撮影と印刷・添付の作業をお願いするなど相当程度のご負担をお願いすることとなるため、限定的に実施していきます。
イ.地震保険金請求書類の取付省略
○平成28年熊本地震により甚大な被害が発生している主に熊本県・大分県のお客様を対象にして、お客様による保険金請求書の作成・提出等が困難で、迅速な保険金支払いに支障が生じる等の一定の条件に合致する場合には、保険金請求書等の一部の地震保険金請求書類のご提出を省略するなどの取扱いを実施します。
※「2.熊本地震にかかる損保協会の取組みについて」は、当協会ホームページに情報を掲載しています。