平成30年大阪府北部を震源とする地震に係る地震保険の支払件数、支払保険金等について
~7月2日(月)現在、18,010件、約137億円~
【No.18-006】

 この度の平成30年大阪府北部を震源とする地震により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

 一般社団法人 日本損害保険協会(会長:西澤 敬二)では、7月2日(月)現在の平成30年大阪府北部を震源とする地震に係る地震保険の支払件数、支払保険金等について、取りまとめましたので、お知らせします。

【2018年7月2日(月)現在:地震保険取扱会社計31社対象】

都道府県

事故受付件数
(注1)

調査完了件数
(注2)

支払件数

支払保険金
(千円)

滋賀県

246

82

42

27,599

京都府

5,728

1,686

1,022

707,358

大阪府

67,241

22,236

16,091

12,350,281

兵庫県

4,237

1,275

663

449,988

奈良県

1,077

320

176

142,971

その他

309

73

16

11,650

合計

78,838

25,672

18,010

13,689,847

(注1)「事故受付件数」には、事故に関する調査のご依頼のほか、地震保険の補償内容・お客様のご契約内容に関するご相談・お問い合わせなども含まれる。建物・家財の合計値である。

(注2)「調査完了件数」には、調査が完了して実際に保険金をお支払いした件数のほか、保険金のお支払いの対象とならなかった事案やご相談・お問い合わせなどを受け付けた段階で解決した事案などの件数が含まれる。

被災者の方へ

 保険会社を装った詐欺まがいの勧誘が見られます。具体的には、保険会社の者と称し、電話で損害状況を聴取したうえで、「調査費用がかかるが、保険金が確実に支払われる」などといい、実際に訪問して調査費用を要求してくるようなケースです。

 保険会社では、お客様に調査費用を直接請求することはしておりません。このような勧誘には応じずに、まずはご加入先の損害保険会社または代理店にご相談ください。

参考資料

1.過去の大きな地震による地震保険金一覧(支払額順)

 

地震名等

発生年月日

支払保険金
(単位:億円)

1

平成23年東北地方太平洋沖地震*

2011年3月11日

12,749

2

平成28年熊本地震

2016年4月14日

3,753

3

平成7年兵庫県南部地震

1995年1月17日

783

4

宮城県沖を震源とする地震*

2011年4月7日

324

5

福岡県西方沖を震源とする地震

2005年3月20日

170

6

平成13年芸予地震

2001年3月24日

169

7

平成16年新潟県中越地震

2004年10月23日

149

8

平成19年新潟県中越沖地震

2007年7月16日

82

9

福岡県西方沖を震源とする地震

2005年4月20日

64

10

平成15年十勝沖地震

2003年9月26日

60

※日本地震再保険株式会社調べ(2017年3月31日時点)。
※支払保険金は、千万円単位で四捨五入を行い算出。
*東日本大震災に係る支払保険金は、3.11東北地方太平洋沖地震、3.15静岡県東部を震源とする地震、4.7宮城県沖を震源とする地震および4.11福島県浜通りを震源とする地震などを合計した約1兆3,113億円。

2.平成30年大阪府北部を震源とする地震に係る損保協会の取組みについて

(1)体制および相談窓口等

  • 近畿支部(大阪府大阪市)に対策本部を設置して、万全の体制で対応にあたっています。
  • 地震保険に関する不明な点等について、相談窓口で受け付けております。

日本損害保険協会の保険相談窓口:そんぽADRセンター 

  • 災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けております。なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。

自然災害等損保契約照会センター

(2)特別措置の実施

 平成30年大阪府北部を震源とする地震に係る災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、次の特別措置を実施しています。

ア.継続契約の締結手続き猶予
 継続契約の締結手続きについて、最長2か月後の末日(2018年8月末日)まで、猶予できるものとします。
イ.保険料の払い込み猶予
 保険料の払い込みについて、最長2か月後の末日(2018年8月末日)まで、猶予できるものとします。

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