令和6年能登半島地震により被災された皆様へ(地震保険の概要やお問い合わせ窓口等)
2024.01.01
最終更新日:2024年3月15日
令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
地震保険金の請求手続きがお済みでない方へ
損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について、このたびの地震による損害を調査し、一定以上の損害が発生している場合には保険金をお支払いいたします。まだ地震保険金のご請求手続きがお済みでない方は、できるだけ早くご契約の損害保険代理店または損害保険会社にご連絡ください。
損害保険をご契約の皆様へ
地震保険のお取扱い
損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について損害を調査し、損害の程度に応じて保険金をお支払いいたします。
地震保険以外の保険(自動車保険、傷害保険など)のお取扱い
原則として地震、津波による損害は補償の対象となりません。
ただし、地震や津波による損害を補償する特約が付帯されている場合は保険金をお支払いいたします。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または損害保険代理店にご相談ください。
※損害保険の保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は不要です。
ご注意
「保険が使える」と言って住宅修理を勧誘する業者や保険金の請求を代行する業者とのトラブルが増加していますので、ご注意ください。
地震保険の概要
1. 保険金が支払われる損害
地震保険は、地震・噴火・津波による損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して保険金が支払われます。
<支払例>
- 地震により火災が発生し、家が焼失した。
- 地震により家が倒壊した。
- 津波により家が流された。
2. 火災保険では、地震による火災は補償されません
火災の原因 |
火災保険 |
地震保険 |
---|---|---|
地震・噴火・津波 |
×(※) |
〇 |
上記以外 |
○ |
× |
(※)地震などにより延焼・拡大した火災損害も補償されません。
3. 支払われる保険金
損害の程度 |
損害の状況 |
支払われる保険金 |
|
---|---|---|---|
建物 |
家財 |
||
全損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の50%以上 |
地震保険金額の80%(時価が限度) |
地震保険金額の100%(時価が限度) |
大半損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の40%以上50%未満 |
家財の損害額が家財の時価の60%以上80%未満 |
地震保険金額の60%(時価の60%が限度) |
小半損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の20%以上40%未満 |
家財の損害額が家財の時価の30%以上60%未満 |
地震保険金額の30%(時価の30%が限度) |
一部損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の3%以上20%未満 |
家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
地震保険金額の5%(時価の5%が限度) |
4. 地震保険の解説
災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について
災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた等の場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、以下のとおり継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予等いたします。
詳細は、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
- 1.継続契約の締結手続き猶予
災害救助法の適用日から6か月後の末日(2024年7月末日)までに満期日が到来する継続契約の締結手続きについて、2024年7月末日まで猶予いたします。 - 2.保険料の払込猶予
災害救助法の適用日から6か月後の末日(2024年7月末日)までに払い込むべき保険料の払込について、2024年7月末日まで猶予いたします。 - 3.その他
上記1.2.に加え、ご提出いただく書類の省略など各種手続きの簡素化や要件緩和等の取扱いを実施している場合があります。
なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2024年1月1日現在)
新潟県
新潟市(にいがたし)
長岡市(ながおかし)
三条市(さんじょうし)
柏崎市(かしわざきし)
加茂市(かもし)
見附市(みつけし)
燕市(つばめし)
糸魚川市(いといがわし)
妙高市(みょうこうし)
五泉市(ごせんし)
上越市(じょうえつし)
佐渡市(さどし)
南魚沼市(みなみうおぬまし)
三島郡出雲崎町(さんとうぐんいずもざきまち)
富山県
富山市(とやまし)
高岡市(たかおかし)
氷見市(ひみし)
滑川市(なめりかわし)
黒部市(くろべし)
砺波市(となみし)
小矢部市(おやべし)
南砺市(なんとし)
射水市(いみずし)
中新川郡舟橋村(なかにいかわぐんふなはしむら)
中新川郡上市町(なかにいかわぐんかみいちまち)
中新川郡立山町(なかにいかわぐんたてやままち)
下新川郡朝日町(しもにいかわぐんあさひまち)
石川県
金沢市(かなざわし)
七尾市(ななおし)
小松市(こまつし)
輪島市(わじまし)
珠洲市(すずし)
加賀市(かがし)
羽咋市(はくいし)
かほく市(かほくし)
白山市(はくさんし)
能美市(のみし)
河北郡津幡町(かほくぐんつばたまち)
河北郡内灘町(かほくぐんうちなだまち)
羽咋郡志賀町(はくいぐんしかまち)
羽咋郡宝達志水町(はくいぐんほうだつしみずちょう)
鹿島郡中能登町(かしまぐんなかのとまち)
鳳珠郡穴水町(ほうすぐんあなみずまち)
鳳珠郡能登町(ほうすぐんのとちょう)
福井県
福井市(ふくいし)
あわら市(あわらし)
坂井市(さかいし)
お問い合わせ窓口
そんぽADRセンター
損害保険に関するご相談は「そんぽADRセンター」まで。
そんぽADRセンター
0570-022808
全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。
通話料金
- 固定電話からは、全国一律3分8.5円(税別)
- 携帯電話からは、全国一律20秒10円(税別)
- 公衆電話からは、全国一律40秒10円(税別)
※電話会社の通話料割引サービス(携帯電話の場合、料金プランの無料通話)は適用されません。
自然災害等損保契約照会センター
災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。
一般社団法人 日本損害保険協会「自然災害等損保契約照会センター」
0120-501331
※受付時間:平日9時15分〜17時(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)