令和7年2月4日からの大雪により被害を受けられた皆様へ

最終更新日:2025年2月12日

令和7年2月4日からの大雪によりお亡くなりになられた方に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

1.自然災害を補償する損害保険について

各種損害保険(火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)では自然災害を補償するものがあります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または代理店にお問い合わせください。

自然災害を補償する損害保険

※損害保険の保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要です。

ご注意

住宅の修理などに関するトラブルにご注意

2.災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について

災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた等の場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、以下のとおり継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予いたします。
詳細は、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2025年2月12日現在)

福島県

法の適用日:2月7日 猶予期日:4月末日

会津若松市(あいづわかまつし)
喜多方市(きたかたし)
南会津郡檜枝岐村(みなみあいづぐんひのえまたむら)
南会津郡只見町(みなみあいづぐんただみまち)
南会津郡南会津町(みなみあいづぐんみなみあいづまち)
耶麻郡北塩原村(やまぐんきたしおばらむら)
耶麻郡西会津町(やまぐんにしあいづまち)
耶麻郡磐梯町(やまぐんばんだいまち)
耶麻郡猪苗代町(やまぐんいなわしろまち)
河沼郡会津坂下町(かわぬまぐんあいづばんげまち)
河沼郡湯川村(かわぬまぐんゆがわむら)
河沼郡柳津町(かわぬまぐんやないづまち)
大沼郡三島町(おおぬまぐんみしままち)
大沼郡金山町(おおぬまぐんかねやままち)
大沼郡昭和村(おおぬまぐんしょうわむら)
大沼郡会津美里町(おおぬまぐんあいづみさとまち)

法の適用日:2月9日 猶予期日:4月末日

岩瀬郡天栄村(いわせぐんてんえいむら)
南会津郡下郷町(みなみあいづぐんしもごうまち)

法の適用日:2月10日 猶予期日:4月末日

郡山市(こおりやまし)

新潟県

法の適用日:2月7日 猶予期日:4月末日

長岡市(ながおかし)
東蒲原郡阿賀町(ひがしかんばらぐんあがまち)

法の適用日:2月9日 猶予期日:4月末日

十日町市(とおかまちし)
魚沼市(うおぬまし)

法の適用日:2月10日 猶予期日:4月末日

上越市(じょうえつし)
中魚沼郡津南町(なかうおぬまぐんつなんまち)

法の適用日:2月12日 猶予期日:4月末日

妙高市(みょうこうし)

3.お問い合わせ

そんぽADRセンター

損害保険に関するご相談は「そんぽADRセンター」まで。

そんぽADRセンター

ナビダイヤル

0570-022808

全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。

通話料金

自然災害等損保契約照会センター

災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。

自然災害等損保契約照会制度について

一般社団法人 日本損害保険協会「自然災害等損保契約照会センター」

損害保険の受付窓口

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