令和8年熊本地震により被災された皆様へ
2026.07.29
最終更新日:2026年7月29日
この度の令和8年熊本地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
損害保険をご契約の皆様へ
地震保険のお取扱い
損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について損害を調査し、損害の程度に応じて保険金をお支払いいたします。
地震保険以外の保険(自動車保険、傷害保険など)のお取扱い
原則として地震、津波による損害は補償の対象となりません。
ただし、地震や津波による損害を補償する特約が付帯されている場合は保険金をお支払いいたします。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または損害保険代理店にご相談ください。
※損害保険の保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は不要です。
ご注意
「保険が使える」と言って住宅修理を勧誘する業者や保険金の請求を代行する業者とのトラブルが増加していますので、ご注意ください。
地震保険の概要
1. 保険金が支払われる損害
地震保険は、地震・噴火・津波による損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して保険金が支払われます。
<支払例>
- 地震により火災が発生し、家が焼失した。
- 地震により家が倒壊した。
- 津波により家が流された。
2. 火災保険では、地震による火災は補償されません
火災の原因 |
火災保険 |
地震保険 |
|---|---|---|
地震・噴火・津波 |
×(※) |
〇 |
上記以外 |
○ |
× |
(※)地震などにより延焼・拡大した火災損害も補償されません。
3. 支払われる保険金
|
損害の程度 |
損害の状況 |
支払われる保険金 |
|
|---|---|---|---|
|
建物 |
家財 |
||
|
全損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の50%以上 |
地震保険金額の80%(時価が限度) |
地震保険金額の100%(時価が限度) |
|
大半損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の40%以上50%未満 |
家財の損害額が家財の時価の60%以上80%未満 |
地震保険金額の60%(時価の60%が限度) |
|
小半損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の20%以上40%未満 |
家財の損害額が家財の時価の30%以上60%未満 |
地震保険金額の30%(時価の30%が限度) |
|
一部損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の3%以上20%未満 |
家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
地震保険金額の5%(時価の5%が限度) |
4. 地震保険の解説
災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について
災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた等の場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、以下のとおり継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予いたします。
詳細は、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
- 1.継続契約の締結手続き猶予
災害救助法の適用日から6か月後の末日(2027年1月末日)までに満期日が到来する継続契約の締結手続きについて、2027年1月末日まで猶予いたします。 - 2.保険料の払込猶予
災害救助法の適用日から6か月後の末日(2027年1月末日)までに払い込むべき保険料の払い込みについて、2027年1月末日まで猶予いたします。 - 3.その他 上記1.2.に加え、ご提出いただく書類の省略など各種手続きの簡素化や要件緩和等の取扱いを実施している場合があります。
なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2026年7月29日現在)
熊本県
熊本市(くまもとし)
八代市(やつしろし)
水俣市(みなまたし)
山鹿市(やまがし)
菊池市(きくちし)
宇土市(うとし)
上天草市(かみあまくさし)
宇城市(うきし)
天草市(あまくさし)
合志市(こうしし)
下益城郡美里町(しもましきぐんみさとまち)
菊池郡大津町(きくちぐんおおづまち)
菊池郡菊陽町(きくちぐんきくようまち)
阿蘇郡西原村(あそぐんにしはらむら)
上益城郡御船町(かみましきぐんみふねまち)
上益城郡嘉島町(かみましきぐんかしままち)
上益城郡益城町(かみましきぐんましきまち)
上益城郡甲佐町(かみましきぐんこうさまち)
八代郡氷川町(やつしろぐんひかわちょう)
葦北郡芦北町(あしきたぐんあしきたまち)
葦北郡津奈木町(あしきたぐんつなぎまち)
【法の適用日:7月28日】
お問い合わせ窓口
そんぽADRセンター
損害保険に関するご相談は「そんぽADRセンター」まで。
そんぽADRセンター
(そんぽADRセンター東京/そんぽADRセンター近畿)
03-4332-5241
(全国共通)
受付時間:9時15分~17時00分(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)
当面は、土・日・祝日も令和8年熊本地震に関する相談をお受けいたします
自然災害等損保契約照会センター
災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。
一般社団法人 日本損害保険協会「自然災害等損保契約照会センター」
0120-501331
※受付時間は、そんぽADRセンターと同様