大阪府北部を震源とする地震により被害を受けられた皆様へ
地震保険の補償内容等について
地震保険の補償内容、保険金請求手続き等について、よくあるご質問をまとめましたので、お知らせします。
※地震保険の保険金の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は不要です。
地震保険金の請求手続きがお済みでない方へ
損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について損害を調査し、このたびの地震で一定以上の損害が発生している場合には保険金をお支払いいたします。まだ地震保険金の請求手続きがお済みでない方は、できるだけ早くご契約の損害保険代理店または損害保険会社にご連絡ください。
お問い合わせ窓口
損害保険会社
そんぽADRセンター
0570-022808
全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。
ナビダイヤル 0570-022808(通話料有料)
通話料金
- 固定電話からは、全国一律1分10円(税別)
- 携帯電話からは、全国一律20秒10円(税別)
- 公衆電話からは、距離別料金となります。
※電話会社の通話料割引サービス(携帯電話の場合、料金プランの無料通話)は適用されません。
自然災害等損保契約照会センター
災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。
※受付時間 9:15~17:00(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)
フリーダイヤル 0120-501331
災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について
災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、次の特別措置を実施することとしました。
詳細は、ご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長2か月間(2018年8月末日まで)、猶予できるものとします。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長2か月間(2018年8月末日まで)、猶予できるものとします。
損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について、損害の程度に応じた保険金の迅速なお支払いに努めてまいります。
なお、地震保険以外の損害保険(自動車保険、傷害保険など)につきましても、地震による損害が補償される場合があります。
詳細は、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2018年6月18日現在)
大阪府
大阪市(おおさかし)
豊中市(とよなかし)
吹田市(すいたし)
高槻市(たかつきし)
守口市(もりぐちし)
枚方市(ひらかたし)
茨木市(いばらきし)
寝屋川市(ねやがわし)
箕面市(みのおし)
摂津市(せっつし)
四條畷市(しじょうなわてし)
交野市(かたのし)
三島郡島本町(みしまぐんしまもとちょう)
平成30年大阪府北部を震源とする地震関連のお知らせ
- 2018.12.20
- 2018.10.19
- 2018.9.20
- 2018.8.20
- 2018.7.23
- 2018.7.23
- 2018.7.13
- 2018.7.6
- 2018.6.29
- 2018.6.19
- 2018.6.18
- 2018.6.18